公益通報者保護法案
参議院 内閣委員会
平成16年法律第122号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H16.4.27趣旨説明・質疑本会議 2849
- H16.5.12趣旨説明・質疑内閣委員会 1394
- H16.5.14質疑内閣委員会 14377
- H16.5.19参考人招致・質疑内閣委員会 15325
- H16.5.21質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 16158
- H16.5.25委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 3541
参議院内閣委員会
- H16.6.2趣旨説明・質疑本会議 2682
- H16.6.3趣旨説明内閣委員会 1710
- H16.6.10参考人招致・質疑内閣委員会 18333
- H16.6.11質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 19245
- H16.6.14委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 30115
提案理由
竹中平蔵 内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策) 平成16年4月27日公益通報者保護法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
近年、食品の偽装表示事件を初め、国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる事業者の犯罪行為や法令違反行為が相次いで発生しております。また、これら事業者の犯罪行為や法令違反行為は、その多くが、事業者内部の関係者からの通報を契機として明らかにされたところであります。
このような状況を踏まえ、事業者による法令遵守を確保して国民生活の安定等を図っていく上で、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう公益通報に関する制度を整備していくことが緊要な課題となっております。
政府といたしましては、以上の認識のもと、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図るため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置について定めております。
第一に、一定の要件に該当する公益通報をしたことを理由とする労働者の解雇を無効とし、労働者派遣契約の解除を無効とするとともに、降格、減給その他の不利益な取り扱いをしてはならないこととしております。
第二に、公益通報を受けた事業者は、是正措置を講じたときは遅滞なく通報者に通知するよう努めなければならないこととするとともに、公益通報を受けた行政機関は、必要な調査及び適切な措置をとらなければならない旨等を定めております。
その他、公益通報の範囲、一般職の国家公務員等に対する取り扱い、施行後五年を目途とする法律の施行状況についての検討等を規定しております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
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公益通報者保護法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第159回国会衆議院会議録第28号6頁(平成16年4月27日)〔竹中平蔵内閣府特命担当大臣(金融発言・発言番号40〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本法の立法趣旨や各条項の解釈等について、労働者、事業者、地方公共団体等に十分周知徹底すること。特に、本法の保護の対象とならない通報については、従来どおり一般法理が適用されるものであって、いやしくも本法の制定により反対解釈がなされてはならないとの趣旨及び本法によって通報者の保護が拡充・強化されるものであるとの趣旨を周知徹底すること。
二公益通報を受けた事業者及び行政機関は、公益通報者の個人情報を漏らすことがあってはならないこと。
三公益通報を受けた行政機関がとるべき対応について、ガイドラインの作成等により、公益通報者に対する調査結果の通知等適切な対応を確保すること。
四他人の正当な利益等の尊重の規定が公益通報をする労働者を萎縮させることのないよう、十分留意すること。
五公益通報をされた事業者の是正措置等の通知が公益通報者に対し確実になされるよう、事業者に対する指導等を行うこと。
六いわゆるコンプライアンス経営についての事業者の取組を積極的に促進すること。
七対象法律を定める政令の制定に際しては、本委員会での審議を踏まえ、国民の生命、身体、財産等に及ぼす被害の大きさ等を精査の上、パブリックコメントにより国民の意見を聴き、対象法律を適切に定めること。
八本法の運用に当たっては、通報をしようとする者が事前に相談できる場が必要であることから、国、地方を通じて行政機関における通報・相談の受付窓口の整備・充実に努めること。また、民間における相談窓口の充実に関し、日本弁護士連合会等に協力を要請すること。
九附則第二条の規定に基づく本法の見直しは、通報対象事実の範囲、外部通報の要件及び外部通報先の範囲の再検討を含めて行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一本法の立法趣旨が通報者の利益の保護を拡充・強化しようとするものであること、及び本法による保護対象に含まれない通報については従来どおり一般法理が適用されるものであることを、労働者、事業者等に周知徹底すること。
二他人の正当な利益等の尊重の規定が公益通報をする労働者を萎縮させることのないよう、十分留意すること。
三公益通報者の氏名等個人情報の漏えいが、公益通報者に対する不利益な取扱いにつながるおそれがあることの重大性にかんがみ、公益通報を受けた者が、公益通報者の個人情報の保護に万全を期するよう措置すること。
四事業者及び行政機関において、通報をしようとする者が事前に相談できる窓口が整備されるよう促進すること。また、公益通報を受けた事業者及び行政機関が、通報対象事実についての調査結果及び是正措置等を公益通報者に通知するよう、公益通報受付体制の整備を図ること。
五対象法律を定める政令の制定に際しては、当該法令違反が国民の生命、身体、財産等に及ぼす被害の大きさ等を精査するとともに、本委員会における審議及びパブリックコメントの実施により寄せられた国民の意見を踏まえ、これを適切に反映させること。
六附則第二条の規定に基づく本法の見直しは、通報者の範囲、通報対象事実の範囲、外部通報の要件及び外部通報先の範囲の再検討を含めて行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115901110)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。