国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
平成17年法律第43号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H16.6.2趣旨説明内閣委員会 18168
- H17.4.1質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・討論・修正案内閣委員会 661
- H17.4.5採決(修正)・委員長報告本会議 1719
提案理由
長勢甚遠 議員(発議者) 平成16年6月2日ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
六十有余年に及ぶ昭和の時代は、我が国の歴史上、未曾有の激動と変革、苦難と復興の時代でありました。今日我々がある平和と繁栄の日本は、まさにこのような時代の礎の上に築かれたのであります。
二十一世紀を迎え、我が国は今また新たな変革期にあります。昭和の時代を顧み、歴史的教訓を酌み取ることによって、平和国家、日本のあり方に思いをいたし、未来への指針を学び取ることは、我が国の将来にとって極めて意義深いことであります。
このような観点から、この法律案は、昭和の時代に天皇誕生日として広く国民に親しまれ、この時代を象徴する四月二十九日を、昭和を記念する昭和の日として新たに祝日とすることといたしております。
また、現在、四月二十九日はみどりの日として国民の祝日とされております。その祝日とされる趣旨は「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。」とされており、緑豊かな我が国にとって極めて有意義であり、国民の間にも定着しているところであります。こうしたみどりの日の意義にかんがみ、しかも祝日の増加による影響にも配慮しつつ、青葉若葉の時節であり、ゴールデンウイークの一日である五月四日をみどりの日とすることといたしております。
なお、祝日と日曜日が重なった場合の現行の振りかえ休日について調整することといたしております。
次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、国民の祝日として、新たに昭和の日を加え、昭和の日を四月二十九日とし、その意義を「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」とすることといたしております。
第二に、みどりの日を五月四日とすることといたしております。
第三に、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とすることといたしております。
なお、この法律は、平成十八年一月一日から施行することといたしております。
以上が、本法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第159回国会衆議院内閣委員会議録第18号22頁(平成16年6月2日)〔長勢甚遠議員発言・発言番号166〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=115902014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。