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国会審議›第161回国会›閣法第5号
閣法第161回国会 第5号成立

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案

平成16年法律第138号 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
提出平成16年10月12日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成16年法律第138号
審議会議 4回・発言 121(政府答弁等 35)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H16.10.22採決・趣旨説明法務委員会 120
  2. H16.10.22採決・委員長報告本会議 431

参議院法務委員会

  1. H16.10.26趣旨説明・質疑・採決法務委員会 189
  2. H16.10.27採決・委員長報告本会議 452

提案理由

南野知惠子 法務大臣・内閣府特命担当大臣(青少年育成及び少子化対策) 平成16年10月22日

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表について所要の改正を行おうとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し述べます。

 第一点は、簡易裁判所の管轄区域の表示の変更でございます。山口県厚狭郡楠町の同県宇部市への編入合併に伴い、厚狭郡楠町に設立されている船木簡易裁判所と宇部市に設立されている宇部簡易裁判所の管轄区域の範囲を従前どおり維持するため、船木簡易裁判所及び宇部簡易裁判所の管轄区域の表示について変更を行おうとするものでございます。

 第二点は、簡易裁判所の名称の変更であります。裁判所の名称は、その所在地の市町村の名称を冠するのを原則としておりますので、新潟県南魚沼郡六日町及び同郡大和町を廃し、その区域をもって南魚沼市が置かれることに伴い、六日町簡易裁判所の名称を南魚沼簡易裁判所に変更するなど、計十一庁の名称を変更しようとするものでございます。

 第三点は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理でありまして、市町村の廃置分合等に伴い、同法別表第四表及び第五表について必要とされる整理を行うものであります。

 以上が、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第161回国会衆議院法務委員会議録第1号4頁(平成16年10月22日)〔南野知惠子法務大臣発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116101005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。