民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
平成17年法律第34号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H17.3.29趣旨説明国土交通委員会 54
- H17.3.29趣旨説明・質疑本会議 1548
- H17.3.30質疑・附帯決議・採決・討論国土交通委員会 6259
- H17.4.1採決・委員長報告本会議 1645
参議院国土交通委員会
- H17.4.8趣旨説明・質疑本会議 1541
- H17.4.12趣旨説明国土交通委員会 105
- H17.4.14質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 11158
- H17.4.20委員長報告・採決本会議 1745
提案理由
北側一雄 国土交通大臣 平成17年3月29日ただいま議題となりました民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
稚内から石垣までを合い言葉に国を挙げて取り組んでおります全国都市再生につきましては、平成十六年度に創設したまちづくり交付金制度などを活用し、全国の各都市でその自主性を生かした取り組みが進められているところでございます。
こうした取り組みを一層推進していくためには、市町村の創意工夫を生かした都市再生と連携して行われる民間プロジェクトを促進することが効果的であり、民間事業者がノウハウや資金を活用して市街地整備を強力に推進することができるよう、適切な措置を講じていくことが必要でございます。
この法律案は、このような必要性を踏まえて提案することとした次第でございます。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行される都市再生に資する民間都市開発事業の立ち上げを支援するため、当該事業を行う民間事業者に対して、民間都市開発推進機構が当該事業の施行に要する費用の一部を出資等により支援する制度を創設することとしております。
第二に、宅地の所有者等が議決権の過半数を保有する株式会社または有限会社を区画整理会社として土地区画整理事業の施行者に追加するとともに、土地区画整理組合及び市街地再開発組合について、組合員からの決算関係書類の閲覧、謄写の請求権を規定するなど組合運営の適正化を図ることとしております。
第三に、市街地整備のための資金調達を円滑化するため、土地区画整理事業を施行する区画整理会社に対する都市開発資金の無利子貸付制度を創設することとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由でございます。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第162回国会衆議院国土交通委員会議録第5号1頁(平成17年3月29日)〔北側一雄国土交通大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一民間都市再生整備事業計画の認定に当たっては、市町村の創意と工夫による都市再生の推進に支障が生じることのないよう、市町村の意見を尊重するとともに、良好な都市環境や景観の創造・保全に十分留意すること。
二民間都市再生整備事業計画に係る都市再生整備事業に対する民間都市開発推進機構の支援措置については、情報公開を適切に行いその透明性を確保するとともに、事業評価を行い結果を公表すること。また、民間都市開発推進機構の運営状況や財務内容についての情報公開を積極的に進めるとともに、事務・事業や組織のあり方を検討すること。
三都市再生整備計画に記載された事業と認定整備事業計画に係る都市再生整備事業が一体的に実施され、事業効果を一層発揮できるよう、まちづくり交付金制度の更なる拡充や都市再生整備事業に対する支援策の充実について引き続き検討すること。
四区画整理会社による土地区画整理事業の施行に当たっては、地権者及び地域住民からなる協議会組織を設ける等、事業に地権者の意見が反映できるよう特段の配慮をすること。また、区画整理会社については、経営や財務の健全性確保について適切な指導監督が行われるよう配慮するとともに、万が一区画整理会社による事業の継続が困難になった場合には、地権者等の権利の保全が確実に行われるよう万全を期すこと。
五都市開発資金については、制度創設の趣旨に則り、厳正かつ適正な貸付けに努めること。
六全国の都市再生を推進するため、都市再生本部の体制の充実強化を図ること。また、中心市街地と郊外との機能分担の下で地方都市の活性化を図るため、関係法律や支援措置等の抜本的な見直しを検討すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一民間都市再生整備事業計画の認定に当たっては、市町村の創意と工夫による都市再生の推進に支障が生じることのないよう、市町村の意見を尊重するとともに、当該地域における伝統や文化及び良好な都市環境や景観の創造・保全に十分留意すること。
二民間都市再生整備事業計画に係る都市再生整備事業に対する民間都市開発推進機構の支援措置については、情報公開を適切に行いその透明性を確保するとともに、事業評価を厳正かつ的確に行い結果を公表すること。また、民間都市開発推進機構の運営状況や財務内容についての情報公開を積極的に進めるとともに、事務・事業や組織のあり方を検討すること。
三区画整理会社による土地区画整理事業の施行に当たっては、地権者及び地域住民からなる協議会組織を設ける等、事業に地権者の意見が反映できるよう特段の配慮をすること。また、区画整理会社については、経営や財務の健全性確保について適切な指導監督が行われるよう配慮するとともに、万が一区画整理会社による事業の継続が困難になった場合には、地権者等の権利の保全が確実に行われるよう万全を期すこと。
四土地区画整理事業においては、地価の下落等により保留地の価格設定や売却が困難な事例が増加し、土地区画整理組合等の経営が悪化しているところがあることから、経営の見直しに向けて適切な支援を行い、事業の健全性の確保に配慮するとともに、今後は、密集市街地の解消など既成市街地の再生に重点を置いた活用に努めること。
五地方都市においては、空き店舗の増加が相次ぐなど中心市街地が衰退傾向にあることから、その原因の分析及び関係法律を含む各種支援策の有効性についての検証を行うとともに、中心市街地の活性化を図るため、予算、税制及び「まちづくり三法」等の適切な見直しの必要性について早急に検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。