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国会審議›第162回国会›閣法第4号
閣法第162回国会 第4号成立

都市鉄道等利便増進法案

平成17年法律第41号 都市鉄道等利便増進法
提出平成17年2月1日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成17年法律第41号
審議会議 6回・発言 290(政府答弁等 104)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H17.3.30趣旨説明国土交通委員会 6259
  2. H17.4.6質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 7127
  3. H17.4.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 1844

参議院国土交通委員会

  1. H17.4.21趣旨説明国土交通委員会 13111
  2. H17.4.26質疑・採決・討論国土交通委員会 14101
  3. H17.4.27採決・委員長報告本会議 1971

提案理由

北側一雄 国土交通大臣 平成17年3月30日

ただいま議題となりました都市鉄道等利便増進法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 我が国においては、三大都市圏その他政令指定都市を中心とした大都市圏が形成されており、その社会経済活動は我が国の活力の源泉となっております。その中で、我が国の都市鉄道は、世界に類を見ない規模及び頻度で利用されており、都市の社会経済活動を支える上で大きな役割を果たしております。

 都市鉄道については、これまで、増大する輸送需要への対応を主眼とした整備が多数の鉄道事業者によりそれぞれ進められてきた結果、そのネットワークは相当程度拡充されてまいりました。しかしながら、その反面、他の鉄道事業者の路線との接続の不備、混雑時間帯における速度の低下、駅とその周辺との一体的な整備の欠如といった質の面における課題がなお見られるとともに、近年の輸送需要の頭打ちによる投資の抑制、市街地の熟成による関係者の利害調整の困難化から、これらの課題に対応した都市鉄道等の整備が自発的に行われることは困難となっております。

 こうした状況を踏まえ、既存の都市鉄道施設を有効利用しつつ行う都市鉄道利便増進事業を円滑に実施し、あわせて交通結節機能の高度化を図るために必要な措置を定めることにより、都市鉄道等の利用者の利便を増進するための法律案をこのたび提案することとした次第でございます。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国土交通大臣は、都市鉄道等の利用者の利便の増進を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を定めることとしております。

 第二に、目的地到達までの時間の短縮を図るため、都市鉄道施設の整備主体及び営業主体が協議により作成した計画について、国土交通大臣がこれを認定する制度を創設するとともに、国土交通大臣の認定を受けた者は、この計画に従い、その事業を実施しなければならないこととしております。また、国土交通大臣の認定を受けたときは、鉄道事業法の許可または軌道法の特許とみなすといった法律の特例を設けております。

 第三に、交通結節機能の高度化を図るため、都道府県が組織する協議会において作成した計画について、国土交通大臣がこれを認定する制度を創設するとともに、認定を受けた計画において駅施設の整備等を行うこととされた者は、この計画に従い、当該駅施設の整備等を行わなければならないこととしております。また、国土交通大臣の認定を受けたときは、この計画に基づく都市計画決定手続の実施を義務づけるといった都市計画法の特例等を設けております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第162回国会衆議院国土交通委員会議録第6号40頁(平成17年3月30日)〔北側一雄国土交通大臣発言・発言番号257〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成17年4月6日

なお、趣旨の説明は、お手元に配付してあります案文の朗読をもって行うことといたします。都市鉄道等利便増進法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一都市鉄道及び駅施設は、利用者が多様であり、かつ、継続的に利用されることにかんがみ、都市鉄道利便増進事業については、利用者の意見を反映できるよう適切な措置を講じること。

二都市鉄道利便増進事業については、事業者の自主性を尊重するとともに、その手続の客観性・透明性の確保に努めること。

三都市鉄道利便増進事業について、国土交通大臣の裁定を行うに当たっては、一方の当事者からの意見書の提出のみでなく両当事者からの意見聴取などによる十分な意見の把握等により、裁定の公平性の確保に努めること。

四速達性向上事業については、近傍鉄道事業者の利用者が流出し減少となるおそれがあるため、近傍鉄道事業者に対し意見聴取を行うなど、特段の配慮を講じること。

五交通結節機能高度化計画に基づく施設の整備については、その実施により利用者の移動経路が大きく変化することで、駅周辺の商店街などに影響を及ぼすこともあるため、駅周辺の利害関係者との調整を十分に図るなど、万全な措置を講じること。

六駅施設のバリアフリー化がいまだ不十分である現状にかんがみ、交通結節機能高度化計画に基づく施設の整備に当たっては、バリアフリー化等交通弱者にやさしい施設整備が確実に行われるよう指導すること。

七都市鉄道利便増進事業を行うに当たっては、財政が厳しい地方公共団体に対しては負担の軽減となるよう特段の配慮を講じること。

八都市鉄道の混雑は緩和の傾向にあるものの一部の区間において依然と高い状況にあることにかんがみ、今後とも積極的に混雑緩和の推進に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。