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閣法第162回国会 第16号成立

中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律案

平成17年法律第30号 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律
提出平成17年2月4日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成17年法律第30号
審議会議 8回・発言 530(政府答弁等 215)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H17.3.10趣旨説明・質疑本会議 1029
  2. H17.3.11趣旨説明経済産業委員会 4190
  3. H17.3.16質疑・附帯決議・採決経済産業委員会 6327
  4. H17.3.17委員長報告・採決本会議 1234

参議院経済産業委員会

  1. H17.3.30趣旨説明・質疑本会議 1166
  2. H17.3.31趣旨説明経済産業委員会 6125
  3. H17.4.5質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 7144
  4. H17.4.6委員長報告・採決・附帯決議本会議 1459

提案理由

中川昭一 経済産業大臣 平成17年3月10日

中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 我が国経済を取り巻く状況は、緩やかな回復が見られるものの、中小企業や地域経済を取り巻く状況はまだまだ厳しい状況であります。中小企業は我が国経済の基盤であり、その創業や経営革新への取り組みを従来から支援してまいりましたが、施策体系を利用者にとってわかりやすくするとともに、必要な拡充を行い、中小企業の新たな事業活動への取り組みを強力に支援する必要があります。

 さらに、経済のグローバル化が進展し、大企業のみならず、中小企業についても世界規模の競争が不可避となりつつある中、中小企業においてはむしろそれを好機ととらえ、自身の機動性、柔軟性を生かし、それぞれの強みを持ち寄って事業展開を図るという新しい形の連携が見られます。このような中小企業の新たな連携への取り組みに対し、積極的な支援を行っていく必要があります。

 こうした状況を踏まえ、今般、本法律案を提案した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、中小企業経営革新支援法を柱として、新事業創出促進法、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する支援措置を発展的に整理統合するとともに、中小企業の新たな連携による新事業分野の開拓を支援する制度を創設することにより、中小企業の新たな事業活動を総合的に促進するものであります。そのため、中小企業経営革新支援法の題名を中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に改めるとともに、経営革新に対する支援に加え、以下の措置を講ずることとしております。

 第一に、経済活力の源泉である創業を幅広く支援いたします。具体的には、創業及び創業間もない事業者について、中小企業信用保険法の特例等によって資金調達を支援いたします。

 第二に、異分野の事業者と連携することにより新事業分野の開拓を図る中小企業者に対し、中小企業信用保険法の特例、設備投資減税等の支援措置を講ずることとしております。

 以上が、本法律案の趣旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第162回国会衆議院会議録第10号3頁(平成17年3月10日)〔中川昭一経済産業大臣発言・発言番号20〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成17年3月16日

近年、グローバル化の進展による市場競争の激化及び企業の取引慣行の変化等により、企業の経営環境が大きく変化している現状に鑑み、中小企業が我が国経済の活力の源泉として新たな事業活動への積極的な取組みを推進することができるよう、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意すべきである。

一本法による三法律の整理統合に伴い、新たな事業活動の促進に関する各般の中小企業施策が、利用者にとってわかりやすく、利用しやすいものとなるよう、改正内容等の積極的な広報に努めるとともに、中小企業施策全般についても、利用者の一層の利便向上を図るため、今後も引き続き体系の整理及び施策内容の充実に努めるものとすること。

二異分野連携新事業分野開拓に関する計画については、中小企業者にわかりやすい認定基準の策定に努めるとともに、連携のノウハウ及び成功事例等について、中小企業者に対する積極的な情報提供に努めるものとすること。また、計画の認定に当たっては、中小企業者の新たな事業活動を促進する観点から、可能な限り弾力的に行うものとし、新連携支援地域戦略会議の運営においては、中堅企業のみならず、比較的小規模の中小企業者についても広く制度の活用が図られるよう、適切な人材を登用する等中小企業者の利便に資する体制の整備に努めるものとすること。

三経営革新及び異分野連携新事業分野開拓等に係る施策の実施に当たっては、計画の承認・認定及び金融支援等の各種支援策が適時適切に連動し、効果的に実行されるよう努めるとともに、関係の自治体とも幅広く連携して、金融支援のみならず、事業化、販路開拓のための支援等に至るまで、より一貫したきめ細かな支援体制の整備に努めるものとすること。

四中小企業における研究開発の更なる促進を図るため、各省の連携を強化し、引き続きSBIR制度の拡充強化に努めるとともに、TLOについてもその強化を図り、産学連携の一層の推進を図るものとすること。

五最近における中小企業を巡る景況の悪化等に鑑み、必ずしも今般の本改正の支援対象に含まれない中小企業者についても、金融をはじめ、その経営安定のための支援策の充実強化に努めるとともに、中小企業対策全般の一層の拡充に努めるものとすること。

参議院 経済産業委員会平成17年4月5日

近年、グローバル化の進展による市場競争の激化及び企業の取引慣行の変化等により、企業の経営環境が大きく変化している現状にかんがみ、中小企業が我が国経済の活力の源泉として新たな事業活動への積極的な取組を推進することができるよう、政府は、本法施行に当たり、次の諸点に留意すべきである。

一中小企業施策の実施に当たっては、改正内容の趣旨にかんがみ、利用者の立場に立った分かりやすく利用しやすいものとすること。また、近時の中小企業の国際化にかんがみ、中小企業者に対する必要な情報の提供、相談・支援体制の充実に努めること。

二異分野連携新事業分野開拓に関する計画については、中小企業者に分かりやすい認定基準を策定するとともに、可能な限り弾力的な計画の認定を行うこと。また、新連携支援地域戦略会議の運営に当たっては、比較的小規模の中小企業者に広く活用されるよう適切な人材を登用する等体制の整備に努めること。

三我が国経済において重要な役割を担う中小企業の経営基盤を強化するため、エンジェル税制等中小企業関係税制の拡充に引き続き努めるとともに、中小企業の資金調達の円滑化を図るため、個人保証に過度に依存しない融資の拡大や証券化事業の拡充等債券市場を通じた資金調達が確保されるよう環境の整備に努めること。

四中小企業の技術開発を支援するSBIR制度(中小企業技術革新制度)については、より多くの中小企業者が活用できるよう同制度の対象範囲を拡大するとともに、中小企業者が活用しやすい制度に向けた改善を図ること。

五地方公共団体に対し、地方公共団体の契約の発注に当たっては、「中小企業者に関する国等の契約の方針」の趣旨に沿い、中小企業者の受注の増大に努めるよう要請すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。