地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案
参議院 国土交通委員会
平成17年法律第79号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H17.4.19趣旨説明国土交通委員会 1190
- H17.4.19趣旨説明・質疑本会議 2037
- H17.4.22質疑国土交通委員会 13165
- H17.4.26参考人招致・参考人質疑国土交通委員会 1486
- H17.4.27質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 15231
- H17.5.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 2324
参議院国土交通委員会
- H17.6.7趣旨説明国土交通委員会 20127
- H17.6.9質疑国土交通委員会 21270
- H17.6.14参考人招致・参考人質疑国土交通委員会 2243
- H17.6.16質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 23103
- H17.6.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 2745
提案理由
北側一雄 国土交通大臣 平成17年4月19日ただいま議題となりました公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
第162回国会衆議院国土交通委員会議録第11号14頁(平成17年4月19日)〔北側一雄国土交通大臣発言・発言番号86〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一ゆとりある住宅に安心して住むことが生活の真の豊かさを実現する上で不可欠であることにかんがみ、国民がそれぞれの価値観やライフスタイル等に応じた居住を実現できるよう、住宅政策の一層の推進に努めること。
二地方公共団体の創意と工夫を活かしつつ、少子高齢化をはじめとする地域の住宅政策上の課題に的確に対応するため、地方公共団体による地域住宅計画の作成を推進するとともに、地域住宅計画に記載された事業等に対する支援策の充実に努めること。
三地域における公的賃貸住宅の的確な供給を通じて住宅のセーフティネットを確実に構築するため、地域住宅協議会の活用により、地方公共団体、都市再生機構等公的賃貸住宅の事業者間の連携が充分に図られるよう特段の配慮をすること。また、地域住宅協議会の位置づけを明確にし、地方公共団体の力量に応じ支援を行い地域住宅計画の作成ができるように努めること。
四地域住宅交付金については、国の関与を極力少なくするとともに、地方公共団体の創意と工夫による公的賃貸住宅等の整備等が可能となるよう、その運用に万全を期すこと。また、地域住宅交付金の採択に関する透明性を確保するとともに、地域住宅交付金を充てた事業等に係る評価を適切に行うための仕組みを構築し、評価結果を公表すること。
五住宅金融公庫及び都市再生機構の損失や欠損金は、先送りすることなく可能な限り早期に処理するとともに、損失や欠損金の状況、処理方法等についての情報を随時公開すること。また、損失や欠損金の処理に関する国の財政的負担を軽減するため、住宅金融公庫及び都市再生機構に対し、組織のスリム化、事務の合理化等の自助努力を促すこと。
六都市再生機構の都市再生業務に係る勘定においては賃貸住宅業務とその他の業務との区分経理を行うとともに、賃貸住宅業務に係る収益については、当該業務の運営に支障が生じないよう、当該業務へ優先的に充当すること。
七都市再生機構の建替事業に際しては、居住者や地方公共団体と充分な意志の疎通が行われるとともに、余剰地の活用については福祉施設、公園、公営住宅等公的な利用が図られるよう配慮すること。
八地方住宅供給公社の健全な経営に資するよう、地価の実態等を反映した厳格な会計基準の導入と当該会計基準による財務状況の公表について配慮すること。また、設立団体とともに地方住宅供給公社の今後の住宅政策上の位置づけについて検討すること。
九地方住宅供給公社の解散の認可に当たっては、公社の雇用問題について充分に配慮すること。
十少子高齢化の進行、国民の価値観や家族形態の多様化等社会経済情勢の変化に対応した住宅政策を推進するため、住宅建設計画法及び住宅建設五箇年計画に替わる新たな制度的枠組みのあり方について、広く国民の意見を求めつつ早急に検討すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一地域における公的賃貸住宅の的確な供給を通じて住宅のセーフティネットを確実に構築するため、地域住宅協議会等を活用し、公的賃貸住宅の各事業者、福祉部局等の充分な連携が図られるようにすること。
二地域住宅計画の作成が早期に推進されるよう、地方公共団体に対する適切な支援を行うとともに、計画に記載された事業等に対する支援策の充実に努めること。
三地域住宅交付金については、国の関与を極力少なくするとともに、地方公共団体の創意と工夫による公的賃貸住宅等の整備等が可能となるよう、その運用に万全を期すこと。また、地域住宅交付金の採択に関する透明性を確保するとともに、地域住宅交付金に係る事業の評価を適切に行うための仕組みを構築し、評価結果を公表すること。
四国及び地方公共団体は、高齢世帯及び子育て世帯その他の住宅に困窮する国民の居住の安定が図られるよう公営住宅等の公的賃貸住宅の計画的整備とともに、コミュニティの維持と良好なまちづくりに努めること。
五公営住宅の充実に資するよう既存民間賃貸住宅の借上げ等の促進に努めるとともに、住宅に困窮する低額所得者の民間賃貸住宅に係る支援についても積極的に研究を行うこと。
六住宅金融公庫の既往債権に係る補給金は平成二十三年度までのできるだけ早い時期に廃止するとともに、公庫及び都市再生機構の損失や欠損金の早期処理を行い、その処理の方法・進捗状況等について国民に分かりやすく随時公表すること。また、国の財政的負担を必要最小限とするため、住宅金融公庫及び都市再生機構の業務の効率化、子会社等を含む組織・人事体制の見直しとスリム化、徹底したコスト削減等が行われるよう指導すること。
七都市再生機構の都市再生業務に係る勘定においては賃貸住宅業務とその他の業務との区分経理を厳正に行うとともに、賃貸住宅業務に係る収益については、当該業務の運営に支障が生じないよう、当該業務へ優先的に充当すること。
八都市再生機構の建替事業に際しては、居住者の居住の安定を図るとともに、居住者や地方公共団体と充分な意志の疎通を行い、余剰地の活用については福祉施設、公園、公営住宅等公的な利用が図られるよう配慮すること。
九地方住宅供給公社の健全な経営に資するよう、地価の実態等を反映した厳格な会計基準の導入と当該会計基準による財務状況の公表について配慮するとともに、設立団体と連携して、地方住宅供給公社の今後の住宅政策上の位置づけについて検討すること。また、地方住宅供給公社の解散の認可に当たっては、公社賃貸住宅の居住者の居住の安定と公社の雇用問題について充分に配慮すること。
十住宅建設計画法及び住宅建設五箇年計画に替わる新たな住宅基本法制の在り方について、広く国民の意見を求めつつ早急に検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。