独立行政法人住宅金融支援機構法案
参議院 国土交通委員会
平成17年法律第82号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H17.4.21趣旨説明・質疑本会議 2120
- H17.4.27趣旨説明国土交通委員会 15231
- H17.5.17質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 17115
- H17.6.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 2821
参議院国土交通委員会
- H17.6.23趣旨説明国土交通委員会 245
- H17.6.28質疑・附帯決議・採決・討論国土交通委員会 25103
- H17.6.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 2838
提案理由
北側一雄 国土交通大臣 平成17年4月21日独立行政法人住宅金融支援機構法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
これまで住宅金融公庫は、住宅資金の直接供給を行うことにより、住宅不足の解消や居住水準の向上などの成果を上げてまいりました。しかしながら、今般の社会経済情勢の変化により、市場重視型の新たな住宅金融システムの構築が大きな課題となっております。
この法律案は、平成十三年十二月に閣議決定されました特殊法人等整理合理化計画等に基づき、住宅金融公庫を解散し、市場重視型の住宅金融システムに対応した独立行政法人住宅金融支援機構を設立するものでございます。
住宅金融支援機構は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援、補完するための業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としており、また、それらを効率的、合理的な執行体制により行うものでございます。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、住宅金融支援機構は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するため、当該金融機関の貸付債権の譲り受け、当該貸付債権を担保とした債券に係る債務の保証等を行うこととしております。
第二に、住宅の建設等をしようとする者または住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達または良質な住宅の設計もしくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこととしております。
第三に、一般の金融機関による融通を補完するため、災害復興建築物の建設等に必要な資金など、民間では対応が困難な分野に限り、貸し付けの業務を行うこととしております。
第四に、住宅金融支援機構の組織形態を独立行政法人とすることとし、自律的な業務運営を可能ならしめ、責任ある経営が行われるよう、所要の措置を講ずることとしております。
以上が、独立行政法人住宅金融支援機構法案の趣旨でございます。(拍手)
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独立行政法人住宅金融支援機構法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第162回国会衆議院会議録第21号3頁(平成17年4月21日)〔北側一雄国土交通大臣発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。独立行政法人住宅金融支援機構法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一国民がそれぞれの価値観やライフスタイル等に応じた居住を実現できるよう、需要に対応した多様な住宅資金が安定的に供給される住宅金融市場の整備に努めること。その際、従来同様に返済能力について十分審査し、職業・勤務先等の区別なく住宅資金が供給されるよう留意すること。
二長期固定金利の住宅資金を全国あまねく供給できるよう、証券化ローンの普及に努めること。また、民間金融機関に対して、融資審査条件等の行き過ぎた厳格化により消費者を過度に選別してしまうことがないよう指導・監督が行われるよう配慮すること。
三少子高齢化や地球環境問題に対応するため、証券化ローンに係る金利優遇措置等により、住宅のバリアフリー化、省エネルギー化等を積極的に推進すること。
四住宅金融支援機構の理事長その他の役員の選任においては、適切な人材を広く起用するよう配慮すること。また、住宅金融支援機構に対し、組織のスリム化、事務の合理化等を促すとともに、役員及び一般職員の報酬等の水準を、国家公務員及び民間企業と比較できる形でわかりやすく公表し、国民の理解を得るよう努めること。
五住宅ローンに係るサービスの多様化・高度化を図る観点から、モーゲージバンカーやモーゲージブローカー等の住宅金融産業の育成を図ること。
六今後新たな発展を目指す我が国の住宅金融市場において、外資系企業の過度の参入により、その利益を独占的に支配されてしまうことのないよう、国内企業の育成に努め、関係省庁と連携して、市場の健全な発展を目指した対応をするように十分配慮すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一長期固定金利の住宅資金を全国あまねく安定的に供給できるよう、証券化ローンの一層の普及に努めること。また、証券化ローンの内容の充実と取扱金融機関の店頭等における正確な情報提供等に配慮するとともに、住宅資金の貸付けに際して融資選別が生じることのないよう留意すること。
二住宅のバリアフリー化、耐震化等を促進するため、証券化ローンを活用した優良住宅取得支援制度について、取扱金融機関の拡大、内容の周知等を図り、その普及に努めること。
三住宅金融支援機構の設立に当たり、組織のスリム化、事務の合理化等が推進され、財団法人公庫住宅融資保証協会から承継する業務を含め効率的かつ適切な運営がなされるよう努めるとともに、業務の継続的な点検と所要の見直しが行われるよう努めること。また、金融市場にも精通した人材の育成・活用に配慮すること。
四証券化支援業務を円滑に実施するため住宅ローン担保債券市場の拡大が図られるようにするとともに、国民の需要に対応した住宅資金の供給及びその供給主体の多様化が促進されるよう、住宅金融市場の整備及び住宅金融産業の育成に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。