TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第162回国会›閣法第32号
閣法第162回国会 第32号成立

環境省設置法の一部を改正する法律案

平成17年法律第33号 環境省設置法の一部を改正する法律
提出平成17年2月8日 内閣
付託衆議院 環境委員会
参議院 環境委員会
成立
平成17年法律第33号
審議会議 6回・発言 251(政府答弁等 89)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. H17.3.15趣旨説明環境委員会 34
  2. H17.3.29質疑・採決環境委員会 495
  3. H17.4.1委員長報告・採決本会議 1645

参議院環境委員会

  1. H17.4.14趣旨説明環境委員会 85
  2. H17.4.19質疑・採決環境委員会 9109
  3. H17.4.20委員長報告・採決本会議 1745

提案理由

小池百合子 環境大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策) 平成17年3月15日

ただいま議題となりました環境省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 今日、我が国においては、廃棄物の不法投棄対策、地球温暖化対策、外来生物対策等、国として軸足を地域に置いた環境施策の展開が求められております。これに対応し、地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな施策を実施するため、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所という二系統の地方組織を統合し、法律に規定する環境大臣の権限等を委任できる地方支分部局として、環境省に地方環境事務所を設置しようとするものであります。

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、地方環境事務所の設置であります。

 環境省に、地方支分部局として地方環境事務所を置くこととし、地方環境事務所は、環境省の所掌事務の一部を分掌することとします。

 第二に、環境大臣の権限を定める関係法律の一部改正であります。

 環境大臣の権限を地方環境事務所長に委任することができるよう、関係法律について所要の規定の整備を行います。

 続きまして、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな環境行政を展開するため、このたび国会に提出いたしました環境省設置法の一部を改正する法律案により、環境省に、地方支分部局として地方環境事務所を設置することとしております。

 本件は、地方環境事務所を設置することについて、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づく国会の御承認を求めようとするものであります。

 以上が、これら法律案及び承認案件の提案の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

 よろしくお願いいたします。

第162回国会衆議院環境委員会議録第3号2頁(平成17年3月15日)〔小池百合子環境大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。