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国会審議›第162回国会›閣法第48号
閣法第162回国会 第48号成立

公職選挙法の一部を改正する法律案

平成17年法律第72号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出平成17年2月25日 内閣
付託衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
成立
平成17年法律第72号
審議会議 4回・発言 129(政府答弁等 40)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. H17.6.8趣旨説明・質疑・採決政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 266
  2. H17.6.10委員長報告・採決本会議 2936

参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

  1. H17.6.16趣旨説明・質疑・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 238
  2. H17.6.22委員長報告・採決本会議 2745

提案理由

麻生太郎 総務大臣 平成17年6月8日

公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明させていただきます。

 この法律案は、長野県木曽郡山口村の区域が岐阜県中津川市に編入されたことに伴い、衆議院小選挙区選出議員の選挙区及び衆議院比例代表選出議員の選挙区の改正を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、衆議院議員の選挙区に関する事項であります。

 長野県木曽郡山口村を廃止し、その区域を岐阜県中津川市の区域に編入する総務大臣の処分に係る区域につきましては、公職選挙法第十三条第三項本文及び第五項の規定は適用しないこととすることにより、旧山口村の区域が属する選挙区を、衆議院小選挙区選出議員の選挙区については長野県第四区から岐阜県第五区へ、衆議院比例代表選出議員の選挙区につきましては北陸信越選挙区から東海選挙区へ、それぞれ改正するものであります。

 第二に、施行日等に関する事項であります。

 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後その期日を公示されまたは告示される衆議院議員の選挙について適用することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第162回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第2号1頁(平成17年6月8日)〔麻生太郎総務大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。