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国会審議›第162回国会›閣法第50号
閣法第162回国会 第50号成立修正あり

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案

平成17年法律第67号 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律
提出平成17年2月25日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成17年法律第67号
審議会議 9回・発言 461(政府答弁等 178)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H17.5.10趣旨説明・質疑本会議 2324
  2. H17.5.12趣旨説明農林水産委員会 134
  3. H17.5.18質疑農林水産委員会 15219
  4. H17.6.2修正案趣旨説明・附帯決議・採決・修正案農林水産委員会 1717
  5. H17.6.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 2821

参議院農林水産委員会

  1. H17.6.8趣旨説明・質疑本会議 2447
  2. H17.6.9趣旨説明・質疑農林水産委員会 1951
  3. H17.6.14質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 20109
  4. H17.6.15委員長報告・採決・附帯決議本会議 2620

提案理由

島村宜伸 農林水産大臣 平成17年5月10日

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。

 近年、食品流通の多様化・高度化、国際化等の進展と、消費者の食に対する関心の高まりに対応して、消費者の視点を重視し、消費者が自己の判断で合理的な商品選択を行うことが可能となるよう、農林物資の規格に関する制度の充実を図ることが求められております。

 また、公益法人に係る改革を推進するため、これまで主に公益法人が国の代行機関として行ってきた認定等の業務について、公正中立な第三者機関に実施させることが求められております。

 このような状況の変化を踏まえて、農林物資の規格に関する制度を見直すこととし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、流通の方法についての基準を内容とする日本農林規格の導入であります。

 流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について、流通の方法についての基準を内容とする日本農林規格を制定できることとしております。

 第二に、格付を行う製造業者等の範囲の拡大であります。

 農林物資の製造業者に加えて、農林物資の品質管理体制を的確に把握し、適正な格付を行う能力を有する輸入業者または販売業者についても、登録認定機関の認定を受け、格付を行うことができることとしております。

 第三に、登録認定機関制度の改善であります。

 製造業者等に格付を行うことを認める登録認定機関について、国の代行機関としての位置づけにかえて、公正中立な民間の第三者機関として位置づけることとしております。また、都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター及び登録格付機関による格付を廃止し、登録認定機関の認定を受けた製造業者等による格付に一本化することとしております。

 以上、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ————◇—————

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第162回国会衆議院会議録第23号2頁(平成17年5月10日)〔島村宜伸農林水産大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成17年6月2日

政府は、本法の施行に当たり、公益法人改革を推進し、消費者の合理的な選択に資するよう、左記事項の実現に努めるべきである。記

一新たな制度への円滑な移行が図られるよう、製造、加工等関係事業者や消費者に対し、流通の方法についての基準を内容とするJAS規格の制定や登録認定機関制度の改善など、制度の十分な普及啓発に取り組むこと。

二登録認定機関が行う認定の信頼性を確保するため、登録後の登録基準への適合命令及び業務改善命令等の措置を適時適切に発動すること。また、登録外国認定機関については、現地調査を実施するなど適正な審査・監督を行うこと。

三有機農産物に係る登録認定機関の登録に当たっては、新たな登録基準について十分な周知徹底を行うとともに、生産農家の実態を踏まえ、有機農業の振興に支障が生ずることのないよう適切に運用すること。

四消費者の立場に立ったわかりやすい食品表示を実現するため、製造・流通の実態や消費者の関心等を踏まえ、加工食品の原料原産地表示の義務付け対象範囲の拡大を検討するなど、食品の表示基準の適切な見直しを行うこと。また、外食に対する消費者の信頼が確保されるよう、外食における原料原産地等の表示の在り方を速やかに検討すること。

五食品の適正な表示を確保するため、食品表示の科学的な検証技術の確立及び活用を図るとともに、消費者の協力を得つつ日常的な監視を充実させるなど、食品表示の監視指導体制の整備に努めること。

参議院 農林水産委員会平成17年6月14日

政府は、国民から信頼されるJAS制度を構築するため、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一新たな制度への円滑な移行が図られるよう、製造、加工等関係事業者や消費者に対し、「流通の方法についての基準」を内容とするJAS規格の制定や登録認定機関制度の改善など、制度の十分な普及啓発に取り組むこと。また、Ⅰ種格付制度の廃止に当たっては、既存の制度利用者に支障を来たすことのないよう十分配意すること。

二JASマークが商品選択の手段として消費者に積極的に利用されるよう、規格内容の浸透に努めるとともにマークの在り方を検討すること。

三JAS規格の制定・見直しや個別品目の品質表示基準における名称規制等の検討に当たっては、消費者及び業界関係者の意見を十分聴取し、製造・流通・消費の実態等に的確に対応するよう配慮すること。

四登録認定機関が行う検査・認定の信頼性及び公正性を確保するため、登録後の登録基準への適合命令及び業務改善命令等の措置を適時適切に発動すること。また、登録外国認定機関については、現地調査を実施するなど適正な審査・監督を行うこと。

五有機に係る登録認定機関の登録に当たっては、新たな登録基準について十分な周知徹底を行うとともに、生産農家の実態を踏まえ、有機農業の振興に支障が生ずることのないよう適切に運用すること。また、有機農業が環境保全機能を有し循環型社会の基盤を形成する持続的な農法であることや有機食品の輸入が増加傾向にあることにかんがみ、国内の有機JAS認証取得の向上及び有機農業振興に向けた必要な支援措置を講ずること。

六消費者の立場に立ったわかりやすい食品表示を実現するため、製造・流通の実態や消費者の関心等を踏まえ、加工食品の原料原産地表示の義務付け対象範囲の拡大を検討するなど、食品の表示基準の適切な見直しを行うこと。また、外食に対する消費者の信頼が確保されるよう、外食における原料原産地等の表示の在り方を速やかに検討すること。

七食品の適正な表示を確保するため、食品表示の科学的な検証技術の確立及び活用を図るとともに、消費者の協力を得つつ日常的な監視を充実させるなど、食品表示の監視指導体制の整備に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。