下水道法の一部を改正する法律案
衆議院 国土交通委員会
平成17年法律第70号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院国土交通委員会
- H17.3.29趣旨説明国土交通委員会 686
- H17.3.31質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 7139
- H17.4.1採決・委員長報告・附帯決議本会議 1323
衆議院国土交通委員会
- H17.6.10趣旨説明国土交通委員会 2195
- H17.6.14質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 22117
- H17.6.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 3046
提案理由
北側一雄 国土交通大臣 平成17年3月29日ただいま議題となりました下水道法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
下水道の整備等により、公共用水域の水質は総じて改善傾向にあるものの、湾や湖沼などの閉鎖性水域においては改善が進んでおりません。したがって、その原因である窒素及び燐の流入負荷量を一層削減するため、下水の処理水質を向上させる高度処理を推進する必要性が高まっています。
また、近年、集中豪雨による浸水被害や、さらには下水道へのシアン等の有害物質や油の流出事故が多く発生しており、広域的な雨水排除を推進するとともに、事故発生時における措置の充実を図ることが求められております。
この法律案は、こうした状況を踏まえ、公共用水域の水質の保全、都市における浸水被害の防止等のため、下水道がその期待されている役割を最大限発揮できるよう、必要な措置を講ずるものです。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、公共下水道により排除される雨水のみを受けて、二以上の市町村の区域における雨水を排除する下水道を、雨水流域下水道として整備することができることとしております。
第二に、流域別下水道整備総合計画に定めるべき事項として、終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐含有量についての削減目標量を追加するとともに、地方公共団体が、その削減目標量を超えて他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当する量を削減する場合には、同意を得て、当該他の地方公共団体に費用を負担させることができることとしております。
第三に、特定事業場において一定の物質又は油が下水道に流入する事故が発生した場合における応急の措置及び下水道管理者への届出を義務付けることとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上がこの法律案を提出する理由でございます。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議よろしくお願い申し上げます。
第162回国会参議院国土交通委員会会議録第6号11頁(平成17年3月29日)〔北側一雄国土交通大臣発言・発言番号84〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一閉鎖性水域の水質の改善等を図るため、下水の高度処理が効果的に実施され、速やかに普及するよう技術開発の促進に努めるとともに、水質に悪影響を及ぼす物質の下水道への流入の抑制の重要性について国民への周知等に努めること。
二高度処理に係る排出負荷量調整手法の導入に当たっては、地方公共団体に対して、必要に応じて、助言・支援等を行うことにより、費用負担等における調整が円滑に進められるようにすること。
三雨水流域下水道等における浸水対策の推進に当たっては、雨水排除に関する他の事業分野との十分な連携を図るとともに、それぞれの分野においては、より実効性のある対策が行われるよう努めること。
四下水道事業を取り巻く厳しい財政・経営状況を踏まえ、国と地方の財政上の役割分担、受益と負担の関係を始めとした下水道事業の在り方について、その見直しを含め早急に検討を進めること。
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一下水道事業を取り巻く厳しい財政・経営の状況に鑑み、国、地方公共団体等の役割分担を明確にするとともに、事業の重点化・集中化を図りつつ、総合的なコスト縮減に取り組み、将来の受益者の事業費負担について情報公開等により積極的な周知を行い、効率的な下水道の整備・普及に努めること。
二汚水処理施設の整備について、国と地方公共団体の財政負担を考慮し、下水道以外の汚水処理施設の特性を踏まえ、かつ地域の特性に応じて適切な役割分担をした効率的な整備が進められるよう、地方公共団体に対する積極的な情報提供及び支援体制の充実を図ること。
三雨水流域下水道について、流域における一体的かつ効率的な浸水対策を推進する観点から、河川事業との連係を図りつつ、関係都道府県及び市町村による十分な協議に基づき、適切な規模の事業計画となるよう地方公共団体に対する助言、指導等を行うこと。
四高度処理に要する費用を関係地方公共団体が共同で負担する制度の導入に当たっては、当該費用負担の算定方法等に関するガイドラインを策定すること等により、費用負担の公平性及び円滑な合意形成の確保を図ること。
五公共下水道における水質規制措置の充実により、下水道管理費の増大を招くことがないよう、地方公共団体に対して、必要に応じて、下水道経営の効率化・合理化に関する助言、支援等の措置を講じること。
六循環型社会の形成及び地球温暖化対策に資するため、下水道の普及拡大に伴って増大する下水処理水及び下水汚泥等の再生利用やエネルギー資源としての活用に関する取組を積極的に推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201057)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。