森林組合法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
平成17年法律第60号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
島村宜伸 農林水産大臣 平成17年3月31日森林組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
森林所有者の協同組織である森林組合は、我が国の森林整備の中核的な担い手として、森林所有者の経済的、社会的地位の向上を図るとともに、森林の保続培養及び森林生産力の増進に寄与してきたところであります。
一方、近年の森林・林業を取り巻く情勢は、木材需要の減退、材価の低迷等を反映して、林業生産活動が停滞し、管理が適切になされていない森林が増加するなど、極めて厳しい状況にあります。
このような中、森林に対する国民の多様な要請に的確にこたえ、その有する多面的機能を持続的に発揮させていくためには、森林の適正な整備及び保全を図ることが不可欠であります。特に、本年二月に発効した気候変動枠組条約の京都議定書に定められた温室効果ガス削減の国際約束を我が国が着実に履行するためには、地球温暖化防止森林吸収源対策の柱を成す健全な森林の整備、国民参加の森林づくり等を推進していくことが喫緊の課題となっております。
このような状況を踏まえ、我が国の森林整備の中核的な担い手である森林組合が将来にわたりその機能を十全に発揮し得るよう、森林組合の機能の充実と組織基盤の強化を図るため、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、森林組合の機能を強化するため、森林の有する教育機能の増進に関する事業を森林組合等の事業として追加するとともに、森林施業と併せ行う木材販売事業等に係る員外利用制限を見直すこととしております。
第二に、森林組合の組織基盤の強化を図るため、森林組合の事業を継続的に利用する木材製造業者等に准組合員資格を付与するほか、総代会における合併等の議決手続の改善を図ることとしております。
第三に、組合員に開かれた透明性の高い、適切な森林組合の事業運営を確保するため、事業別損益を明らかにした書面等の作成及び総会への提出を理事に義務付ける等の措置を講ずることとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第162回国会参議院農林水産委員会会議録第7号25頁(平成17年3月31日)〔島村宜伸農林水産大臣発言・発言番号176〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。