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閣法第162回国会 第68号成立

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案

平成17年法律第51号 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
提出平成17年3月8日 内閣
付託参議院 環境委員会
衆議院 環境委員会
成立
平成17年法律第51号
審議会議 6回・発言 310(政府答弁等 123)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院環境委員会

  1. H17.3.31趣旨説明環境委員会 44
  2. H17.4.5質疑・採決・附帯決議環境委員会 5160
  3. H17.4.6委員長報告・採決・附帯決議本会議 1459

衆議院環境委員会

  1. H17.5.13趣旨説明環境委員会 114
  2. H17.5.17質疑・附帯決議・採決環境委員会 12118
  3. H17.5.17採決・委員長報告・附帯決議本会議 2542

提案理由

小池百合子 環境大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策) 平成17年3月31日

ただいま議題となりました特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 大気環境の状況につきましては、大都市地域を中心として依然として厳しい状況にあります。このため、自動車排出ガスに対して累次の規制の強化を行い、工場等の固定発生源に対しても、かねてより総量規制を含め厳しい規制を行ってきました。これらの施策に加えて、新たに揮発性有機化合物の排出抑制を行うこととするなど、対策の強化を行ってきたところです。

 他方で、公道を走行しない特殊自動車、いわゆるオフロード特殊自動車につきましては、大気汚染防止法及び道路運送車両法に基づく現行の自動車排出ガス規制の対象とならず、未規制となっております。自動車全体の排出量に占めるオフロード特殊自動車からの排出割合は、他の発生源に対する規制強化とも相まって、窒素酸化物で約二五%、粒子状物質で約一二%を占めるなど、看過できない水準に達しております。こうした中で、公道を走行する特殊自動車、いわゆるオンロード特殊自動車につきましては、平成十八年から排出ガスの規制値の強化を予定しておりますが、公道走行の有無により仕様の変更が行われ、オフロード特殊自動車については、排出ガス低減性能に劣る仕様が引き続き用いられることも考えられます。

 このような状況を踏まえ、オフロード特殊自動車に対する排出ガス規制を導入するため、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の概要を御説明申し上げます。

 本法律案は、通常のオンロード自動車に対する規制を下敷きに、オフロード特殊自動車、この法律に言う特定特殊自動車の排出ガス低減性能に関する技術基準を定め、使用者に対しこの基準の適合車の使用を義務付けることを基本とし、こうした義務の円滑な履行に資するため、製作者及び輸入者に対し適合車に表示を付すことができることとするものであります。

 まず第一は、特定原動機の型式指定についてであります。

 特定原動機について、排出ガス低減性能に関する特定原動機技術基準を定めます。特定原動機の製作者又は輸入者は、その基準に適合し均一性を有する特定原動機の型式の指定を受けることができることとしております。

 第二は、特定特殊自動車の型式届出についてであります。

 特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、型式の指定を受けている特定原動機を搭載し、特定特殊自動車技術基準に適合する特定特殊自動車の型式を主務大臣に届け出ることができることとしております。届出事業者は、その基準に適合することを検査し、検査記録を保存したときは、特定特殊自動車に表示を付すことができることを定めております。

 第三は、特定特殊自動車の使用の制限等についてであります。

 特定特殊自動車は、表示が付されたものでなければ使用してはならないこととし、使用開始前に、主務大臣の検査を受けて技術基準に適合することの確認を受けたときは、この限りでないこととしております。また、主務大臣は、技術基準に適合しなくなったと認めるときは、必要な整備を命ずることができることとしております。

 以上のほか、検査を行うことができる民間機関の登録、燃料の種類その他特定特殊自動車の使用に際し配慮すべき指針、罰則その他の規定の整備を行います。

 以上が、本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いいたします。

第162回国会参議院環境委員会会議録第4号1頁(平成17年3月31日)〔小池百合子環境大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 環境委員会平成17年4月5日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一特殊自動車のうち現在排出ガス許容限度目標が設定されていないもの及び可搬式の発動発電機等特殊自動車以外の汎用エンジンについては、その排出寄与率等が無視できないことから、早期に排出ガス規制の導入について検討すること。

二特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準等を定めるに当たっては、オンロード特殊自動車と異ならない規制とすること。

三オフロード特殊自動車については、現在メーカー指定の燃料以外の燃料が広く使用され、排出ガスの性状の悪化をもたらしていると言われていることから、これらの燃料の使用状況に関する実態調査を早期に行うとともに、適切な燃料の使用に関する普及啓発等の対策を実施すること。

四オフロード特殊自動車については、定期検査が義務化されていないことから、整備不良を排除し適正な機能を維持するため、使用者に対し、点検・整備の励行等に係る普及啓発対策を強化すること。

五排出ガス基準に適合するオフロード特殊自動車への買換えが円滑に進むよう金融・税制面への支援措置を検討すること。

衆議院 環境委員会平成17年5月17日

案文を朗読して説明にかえさせていただきます。特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一特殊自動車のうち現在排出ガス許容限度目標が設定されていないもの及び可搬式の発動発電機等特殊自動車以外の汎用エンジンについては、その排出寄与率等が無視できないことから、早期に排出ガス規制の導入について検討すること。

二特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準等を定めるに当たっては、公道を走行する特殊自動車と異ならない規制とすること。また、排出ガスの一層の低減に向けて技術開発を促すとともに、国際的な基準調和の推進に取り組むこと。

三公道を走行しない特殊自動車については、現在メーカー指定の燃料以外の燃料が広く使用され、排出ガスの性状の悪化をもたらしていると言われていることから、これらの燃料の使用状況に関する実態調査を早期に行うとともに、適切な燃料の使用に関する普及啓発等の対策を実施すること。

四公道を走行しない特殊自動車については、定期検査が義務化されていないことから、整備不良を排除し適正な機能を維持するため、使用者に対し、点検・整備の励行等に係る普及啓発対策を強化すること。

五排出ガス基準に適合する公道を走行しない特殊自動車への買換えが円滑に進むよう金融・税制面への支援措置を検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。