行政手続法の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成17年法律第73号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
麻生太郎 総務大臣 平成17年6月7日行政手続法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、政省令などの命令等を定める際に、広く一般の意見や情報を求める手続等を定めることによって、行政運営のさらなる公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的といたしております。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、命令等を定める場合の一般原則として、根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならないこと、及び制定後におきましても、その内容の適正確保に努めなければならないことを規定いたしております。
第二に、意見公募手続として、当該命令等の案及び関連資料を事前公示すること、三十日以上の意見提出期間を置いた一般の意見や情報の公募を行うこと及びこれらを考慮すること、並びに意見や情報の内容及びこれらの考慮の結果を公示することを義務づけております。
第三に、これらの公示の方法は、情報通信の技術を利用する方法により行うことといたしております。
このほか、この法律案の規定する手続をすべての命令等に適用することは適当でないことから、一定のものにつきましては適用除外とする等の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第162回国会衆議院総務委員会議録第17号10頁(平成17年6月7日)〔麻生太郎総務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。