特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成17年法律第46号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
麻生太郎 総務大臣 平成17年4月21日特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
いわゆる迷惑メールにつきましては、悪質化及び巧妙化が進んでいる状況にあります。この状況を踏まえ、迷惑メールによる被害を防止し、電子メールの利用について良好な環境を確保することを目的として、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、特定電子メールの定義に、個人以外の者及び事業のために電子メールの受信をする場合における個人に対して送信をする電子メールを含むこととしております。
第二に、送信者は、自己または他人の営業のために多数の電子メールを送信する目的で、架空電子メールアドレスによる送信をしてはならないこととしております。
第三に、送信者は、自己または他人の営業につき広告または宣伝を行うための手段として、送信者情報を偽って電子メールの送信をしてはならないこととしております。
以上のほか、電気通信事業者による電子メールに係る電気通信役務の提供の拒否について規定の整備を行うほか、必要な改正を行うことといたしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第162回国会衆議院総務委員会議録第15号2頁(平成17年4月21日)〔麻生太郎総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201073)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。