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国会審議›第162回国会›閣法第79号
閣法第162回国会 第79号成立修正あり

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

平成17年法律第61号 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
提出平成17年3月15日 内閣
付託衆議院 環境委員会
参議院 環境委員会
成立
平成17年法律第61号
審議会議 11回・発言 767(政府答弁等 265)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. H17.4.15趣旨説明環境委員会 74
  2. H17.4.19質疑環境委員会 8101
  3. H17.4.26参考人招致・参考人質疑・質疑環境委員会 9178
  4. H17.5.10質疑・附帯決議・採決環境委員会 1093
  5. H17.5.12委員長報告・採決・附帯決議本会議 2411

参議院環境委員会

  1. H17.5.13趣旨説明・質疑本会議 2143
  2. H17.5.17趣旨説明環境委員会 145
  3. H17.5.19質疑環境委員会 15128
  4. H17.6.7参考人招致・参考人質疑環境委員会 1664
  5. H17.6.9質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案環境委員会 17175
  6. H17.6.10採決・委員長報告・附帯決議本会議 2524

提案理由

小池百合子 環境大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策) 平成17年4月15日

ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼし、その対策は人類共通の課題であります。このため、平成六年三月に発効した気候変動に関する国際連合枠組条約に基づき平成九年十二月に採択された、二酸化炭素等の温室効果ガスの削減についての法的拘束力のある約束等を定めた京都議定書が、本年二月十六日に発効し、世界の地球温暖化対策は新たな一歩を踏み出しました。

 一方、我が国の温室効果ガスの排出量は、平成十四年度には基準年である平成二年度に比べ七・六%の増加となっており、京都議定書の六%削減約束と合わせて一三・六%もの削減が必要な状況です。また、京都議定書の第一約束期間以降を見据え、長期的な展望に立って国内対策を調整し、推進していくことも必要です。

 このような状況を踏まえ、国、地方公共団体、事業者及び国民が総力を挙げて地球温暖化対策を一層推進していくための基盤を整備する必要があることから、本法律案を提案した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、国の責務及び地方公共団体の責務について、みずからの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減のための措置を講ずることを明確にいたします。

 第二に、地球温暖化対策推進本部の所掌事務として、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関することを追加いたします。

 第三に、自主的に排出抑制の取り組みを進めるための基盤を整備するため、温室効果ガス排出量の報告、公表等に関する制度を導入し、温室効果ガスを相当程度多く排出する者に、毎年度、温室効果ガスの排出量を報告することを義務づけるとともに、国において排出の情報を集計し、公表することといたします。その際には、排出者の権利利益についても適切に保護を図ってまいります。

 このほか、政府は、平成二十年までに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることといたします。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第162回国会衆議院環境委員会議録第7号1頁(平成17年4月15日)〔小池百合子環境大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 環境委員会平成17年5月10日

案文を朗読して説明にかえさせていただきます。地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一温室効果ガスの排出量の算定・報告・公表制度の運用に当たっては、企業秘密の取扱いについて事業所管大臣によってその判断が異なることのないように明確な基準を作成・公表し、可能な限り個別事業所ごとの排出量等の情報も開示の対象とするよう努めること。

二京都議定書目標達成計画の実効性を高めるため、目標や対策の評価・見直しを平成十九年を待つことなく、毎年点検を行うこと。その際、森林吸収源や京都メカニズムの活用に配慮しつつ、必要に応じて国内排出削減のための施策を強化すること。

三温室効果ガスの排出量の削減に向け、国民各界各層それぞれの主体の参加と取組みを推進するための啓発・支援活動を積極的に展開すること。特に、業務その他部門及び家庭部門からの排出量が急増していることにかんがみ、ワークスタイルやライフスタイルの転換を促すための施策を検討し、可能なものから順次実施すること。

四我が国は、省エネルギー等の分野で世界最高水準の技術を有しており、これらの技術を一層強化し、国内における温室効果ガスの削減に最大限努力し、世界に対してその技術の普及を図るとともに、燃料電池等の新しい技術の開発や実用化に向けた取組みを積極的に支援すること。

五世界最大の温室効果ガス排出国である米国等の先進国に対し、同議定書への復帰・参加を強く働きかけるとともに、中国、インド、その他の途上国を含むすべての国が参加できる将来枠組みの構築に向け、国際的なリーダーシップを発揮すること。

参議院 環境委員会平成17年6月9日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度の運用に当たっては、制度の趣旨に照らし、企業秘密について厳格かつ公正な判断を行うこと。また、可能な限り個別事業所ごとの排出量等の情報も開示の対象とするとともに、当該情報が地方公共団体にも提供されるよう努めること。

二京都議定書目標達成計画の実効性を高めるため、目標及び施策についての評価・見直しを行う平成十九年を待つことなく、随時施策の進捗状況等について点検を行い、必要に応じて施策の強化を図ること。その際、パブリックコメントの実施はもとより、国民の参画が実質的に確保されるような場を設けること。

三温室効果ガス排出量の削減に向けた国民運動の展開を図るため、国民各界各層それぞれの主体の参加と取組が促進されるよう普及啓発を効果的に行うとともに、NGO等の活動の支援の充実に努めること。さらに、業務その他部門及び家庭部門からの排出量が急増していることにかんがみ、ワークスタイルやライフスタイルの転換を促すための施策を検討し、最大限の努力に基づいたものから順次実施すること。

四京都議定書目標達成計画に明記された諸課題(環境税など)については、必要に応じそのあるべき姿について早急に検討すること。

五京都議定書の発効を踏まえ、同議定書の未締結国に対して参加を強く働きかけるとともに、すべての先進国と途上国がその差異を認めつつ排出者責任を共有できる京都議定書以後の枠組の構築に向け、積極的に国際的なリーダーシップを発揮すること。特に、途上国における温室効果ガスの排出抑制措置が図られるよう、我が国としても可能な限りの支援を行っていくこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116201079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。