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国会審議›第162回国会›衆法第6号
衆法第162回国会 第6号成立

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

平成17年法律第15号 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
提出平成17年3月17日 災害対策特別委員長
付託衆議院 災害対策特別委員会
参議院 災害対策特別委員会
成立
平成17年法律第15号
審議会議 4回・発言 73(政府答弁等 7)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院災害対策特別委員会

  1. H17.3.17法律案起草災害対策特別委員会 416
  2. H17.3.18趣旨弁明・採決本会議 1332

参議院災害対策特別委員会

  1. H17.3.25趣旨説明・討論・採決・附帯決議災害対策特別委員会 3102
  2. H17.3.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 1166

附帯決議

参議院 災害対策特別委員会平成17年3月25日

わが国では、昭和五十三年に成立した大規模地震対策特別措置法をはじめ、地震防災対策に係る法制度の整備に努めてきたところである。政府は、本法の施行に当たり、これまでの四半世紀を超える地震防災対策関係法律の施行状況を踏まえ、地震防災対策のより一層の推進を図るため、特に次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一地震防災対策の円滑かつ速やかな実施を図ることは、現下の緊急かつ最重要課題であり、建物の耐震化、津波対策等必要な施策の実施に万全を期すること。

二地震防災対策の実施に当たっては、住民の防災意識の向上が重要であることにかんがみ、ハザードマップの整備、防災教育の普及等に努めること。

三わが国は、全国どこでも地震が発生し得る地震国であることから、地震防災対策強化地域以外の地域を含めた地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備促進については、今後一年以内に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

四地震防災対策の推進に当たっては、関係省庁等の連携に十分配慮しつつ、政府一体となった対策の実施に努めるとともに、具体的な数値目標の設定とその達成状況の把握・評価・公表が適切になされるように努め、必要に応じて対策の見直しを行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116202006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。