携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案
参議院 総務委員会
平成17年法律第31号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H17.3.29趣旨説明・質疑・採決総務委員会 1227
- H17.4.1委員長報告・採決本会議 1645
提案理由
菅義偉 議員(発議者) 平成17年3月29日ただいま議題となりました携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案は、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の五会派共同で提出をしたものであります。提出者を代表して、提案の理由及び内容について御説明を申し上げます。
御承知のように、近年、電話を利用して親族、警察官、弁護士等を装い、交通事故の示談金等の名目で現金を預金口座等に振り込ませてだまし取る等のいわゆる振り込め詐欺が多発をいたしております。さらに、最近では、その手口は悪質巧妙化し、被害が増加の一途をたどっていることから、大きな社会問題となっております。
ところで、このような振り込め詐欺を初めとする犯罪においては、契約者情報の把握が不十分な料金前払い方式のプリペイド式携帯電話等が連絡手段等として悪用される場合が多くなっております。
携帯電話等については、販売店等による契約時の本人確認等の取り組みがなされてまいりましたが、譲渡、転売等をされた場合を含めた契約者情報の把握は十分であるとは言えず、依然として犯罪における悪用が後を絶たない状態が続いております。
以上のことから、携帯音声通信事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図るため、本案を提出した次第であります。
次に、その主な内容について申し上げます。
第一に、携帯音声通信事業者は、役務提供契約締結時及び契約者による通話可能端末設備の他人への譲渡時に、運転免許証の提示を受ける方法等により本人特定事項の確認を行わなければならないこととしております。また、契約者は、通話可能端末設備を他人に譲渡する場合には、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならないこととしております。
第二に、警察署長は、犯罪利用の疑いがあると認めたときは、携帯音声通信事業者に対し、契約者の確認の実施を求めることができることとし、確認の求めを受けた携帯音声通信事業者は、契約者について確認を行うことができることとしております。
第三に、氏名及び連絡先等を確認しないで行う、匿名貸与営業を禁止することとしております。
第四に、携帯音声通信事業者は、契約締結時における本人確認に応じない場合、携帯音声通信事業者の承諾を得ずに通話可能端末設備が譲渡された場合等には、携帯音声通信役務等の提供を拒否することができることとしております。
第五に、本人特定事項を隠ぺいする目的で本人特定事項を偽った者等に対する罰則規定を設けることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本案の提案の理由及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
第162回国会衆議院総務委員会議録第12号2頁(平成17年3月29日)〔菅義偉議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116202011)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。