電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成18年法律第44号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H18.4.12趣旨説明総務委員会 16103
- H18.4.20質疑・採決・附帯決議総務委員会 17148
- H18.4.25委員長報告・採決本会議 2636
参議院総務委員会
- H18.5.16趣旨説明総務委員会 2197
- H18.5.18質疑・附帯決議・採決総務委員会 22156
- H18.5.19委員長報告・採決本会議 2534
提案理由
竹中平蔵 総務大臣 平成18年4月12日ただいま議題となりました電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、電磁的方式による申請、届け出その他の手続における電子署名の円滑な利用のさらなる促進を図るため、行政機関等及び裁判所に対する申請、届け出その他の手続に関し、利用者が電子署名を行ったことを確認することができる者の範囲を拡大するとともに、自己の認証業務情報を開示請求する際の事務の規定の見直しなどを行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第164回国会衆議院総務委員会議録第16号14頁(平成18年4月12日)〔竹中平蔵総務大臣発言・発言番号101〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。
一公的個人認証サービスを基にした電子申請等の手続の普及を進めるとともに、国民が広く利用できるように署名検証者等の範囲を拡大することにより、住民の利便性の向上及び行政の合理化を推進すること。また、これに際しては、地域間格差が生じないよう地方公共団体に対し、必要な支援を行うこと。
二個人情報保護の万全を期するため、地方公共団体の条例についても、個人情報保護法の趣旨を踏まえ適切な措置が講じられるよう助言に努めること。
三地方公共団体の認証業務を行うに当たっては、情報の流出、改ざん、不正使用等が行われないよう、個人情報管理の徹底、セキュリティー対策の強化等を図ることにより、業務の信頼性・安全性が確保されるよう万全を期すること。特に、コンピュータウィルスに感染したパーソナル・コンピューターから地方公共団体が保有する個人情報が流出する事例が頻発していることにかんがみ、地方公共団体において早急に、自ら対策を講ずるとともに、請負契約等に基づき地方公共団体が保有する個人情報を処理する者に対しても同様の対策の徹底を求めるよう適切な助言に努めること。
四住民基本台帳カードの利活用を図るに当たって、プライバシー保護及び個人情報保護の重要性にかんがみ、住民基本台帳ネットワークシステムの安易な利用の拡大を行わないよう留意すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。
一住民の利便性の向上及び行政の合理化を推進する観点から、公的個人認証サービスを基盤とした電子申請等の手続の普及を進めるとともに、地域間格差が生じないよう地方公共団体に対し、必要な支援を行うこと。また、利用者の視点に立ち、多くの国民が広く利用できるよう、署名検証者等の範囲の拡大、手続の一層の合理化等を推進すること。
二地方公共団体の認証業務を行うに当たっては、情報の流出、改ざん、不正使用等が行われないよう、個人情報管理の徹底、セキュリティー対策の強化等を図ることにより、業務の信頼性・安全性が確保されるよう万全を期すること。特に、ウイルスに感染したパーソナル・コンピュータから地方公共団体が保有する個人情報が流出する事例が頻発していることにかんがみ、地方公共団体において早急に、自ら対策を講ずるとともに、請負契約等に基づき地方公共団体が保有する個人情報を処理する者に対しても同様の対策の徹底を求めるよう適切な助言に努めること。
三電子行政システムの構築について十分な検証を行い、今後の施策に反映させていくよう、その評価体制の整備に努めること。
四個人情報保護について、その万全を期すため、地方公共団体の条例についても、個人情報保護法の趣旨を踏まえ適切な措置が講じられるよう助言に努めること。
五住民基本台帳カードの利活用を図るに当たっては、プライバシー保護及び個人情報保護の重要性に十分配慮するよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116301008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。