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衆法第163回国会 第2号成立修正あり

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律案

平成18年法律第119号 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律
提出平成17年10月5日 宮路和明、外3名
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成18年法律第119号
審議会議 5回・発言 450(政府答弁等 115)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院総務委員会

  1. H18.12.12趣旨説明総務委員会 1010
  2. H18.12.14参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決総務委員会 11166
  3. H18.12.15採決・委員長報告本会議 2057

提案理由

宮下一郎 議員(発議者) 平成18年12月7日

ただいま議題となりました独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律案は、自由民主党及び公明党で共同提案したものであります。提出者を代表して、提案の理由及び内容について御説明申し上げます。

 平和祈念事業特別基金は、今次の大戦におけるとうとい戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者等の関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業を行うことを目的としたものであり、これまでに、関係者の労苦に関する資料の収集、保管や調査研究、平和祈念展示資料館を中心とした展示や講演会、戦後強制抑留者等に対する銀杯、書状などの慰労品の贈呈及び慰労金の支給などの事業を行ってきたところであります。

 しかしながら、長きにわたってその解決が求められてきた戦後強制抑留者、恩給欠格者及び引揚者の問題、いわゆる戦後処理問題の解決について、戦後六十一年を経過し、関係者の著しい高齢化の状況等にかんがみ、最終決着を図る必要があります。

 また、平和祈念事業特別基金は、今般の特殊法人等改革により行政の効率化が求められる中、独立行政法人となったものでありますが、役職員の人件費や展示資料館の維持などの費用が負担となり、折からの低金利も重なり、基金の運営は大変厳しいものとなっております。

 以上のことから、平和祈念事業特別基金を解散することとし、それまでの間、その資本金の一部を取り崩し、新たな慰藉事業を行うことができるようにするため、本法律案を提出するものであります。

 次に、その主な内容について申し上げます。

 第一に、行政の効率的実施の観点から、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律を廃止することとしております。

 第二に、独立行政法人平和祈念事業特別基金は、関係者に対し慰藉の念を示す事業を行う業務に必要な費用に充てるため、その資本金の一部を取り崩すことができるものとし、当該取り崩した額に相当する金額については、基金に対する政府の出資はなかったものとし、基金はその額により資本金を減少するものとしております。

 なお、関係者に対し慰藉の念を示す事業といたしましては、戦後強制抑留者、恩給欠格者及び引揚者で現に生存している方に対し、慰労の品を贈呈する特別記念事業を予定しております。

 第三に、この法律は、平成二十一年九月三十日までの間において政令で定める日から施行することとしておりますが、資本金の一部を取り崩すことができるものとする規定につきましては、公布の日から施行することとしております。

 以上が、本法律案の提案の理由及び内容であります。

 何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第165回国会衆議院総務委員会議録第8号2頁(平成18年12月7日)〔宮下一郎議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116302002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。