競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案
参議院 行政改革に関する特別委員会
平成18年法律第51号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院行政改革に関する特別委員会
- H18.3.29趣旨説明行政改革に関する特別委員会 24
- H18.4.3質疑行政改革に関する特別委員会 3312
- H18.4.4質疑行政改革に関する特別委員会 4348
- H18.4.5質疑行政改革に関する特別委員会 5353
- H18.4.6質疑行政改革に関する特別委員会 6123
- H18.4.7質疑行政改革に関する特別委員会 7158
- H18.4.10質疑行政改革に関する特別委員会 8319
- H18.4.11質疑行政改革に関する特別委員会 9377
- H18.4.13質疑行政改革に関する特別委員会 10484
- H18.4.17参考人招致・参考人質疑行政改革に関する特別委員会 11196
- H18.4.18質疑行政改革に関する特別委員会 12223
- H18.4.19質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案行政改革に関する特別委員会 13326
- H18.4.20委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2524
参議院行政改革に関する特別委員会
- H18.4.24趣旨説明行政改革に関する特別委員会 27
- H18.4.24趣旨説明・質疑本会議 1927
- H18.4.26質疑行政改革に関する特別委員会 3285
- H18.5.8質疑行政改革に関する特別委員会 4209
- H18.5.9参考人招致・参考人質疑行政改革に関する特別委員会 5170
- H18.5.11質疑行政改革に関する特別委員会 6238
- H18.5.12質疑行政改革に関する特別委員会 7120
- H18.5.17質疑行政改革に関する特別委員会 8196
- H18.5.18質疑・派遣委員報告・地方公聴会行政改革に関する特別委員会 9404
- H18.5.22質疑行政改革に関する特別委員会 10292
- H18.5.23質疑行政改革に関する特別委員会 11111
- H18.5.24質疑行政改革に関する特別委員会 12192
- H18.5.25質疑・討論・採決・附帯決議行政改革に関する特別委員会 13331
- H18.5.26委員長報告・討論・採決本会議 2818
提案理由
中馬弘毅 内閣府特命担当大臣(規制改革) 平成18年4月24日最後に、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
今日の厳しい財政事情の中、政府が大きな役割を果たしてきた過去の制度を見直し、簡素で効率的な政府を実現することは、国及び地方を通じた我が国全体にとって喫緊かつ最重要課題の一つとなっております。今後、簡素で効率的な政府への道筋を確かなものとするためには、国や地方公共団体が行っている業務について、限られた財源の中で公共サービスの受け手である国民に対し、より質の高いサービスを提供していく観点から、事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分を踏まえた検討を行った上で、必要な措置を講ずることが重要となっております。
政府といたしましては、以上の認識の下、国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービスに関し、その実施を民間が担うことができるものは民間にゆだねる観点から、これを見直し、官民競争入札又は民間競争入札に付することにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革を実施するため、本法律案を提出する次第であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、競争の導入による公共サービスの改革は、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを旨とするとともに、国の行政機関等又は地方公共団体の事務又は事業として行う必要のないものは廃止することを基本理念としております。
第二に、競争の導入による公共サービスの改革のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針や官民競争入札の具体的な対象業務等を主な内容とする公共サービスの改革基本方針を定めることとしております。
内閣総理大臣は、公共サービスに関する情報を公表し、民間事業者及び地方公共団体からの意見を聴取するとともに、国の行政機関等の長等と協議し、官民競争入札等監理委員会の議を経た上で、官民競争入札等の対象として選定した公共サービスに関する事項等を内容とする公共サービス改革基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めることとしております。
第三に、公共サービスの経費の削減だけでなく、その質の維持向上を実現する観点から、官民競争入札等の対象として選定された個々の公共サービスごとに作成する官民競争入札等の実施要項や落札者の決定等に関する手続を定めております。
第四に、民間事業者が落札者となった場合の公共サービスの実施に関する契約の締結、変更及び解除を規定するとともに、落札した民間事業者への守秘義務及びみなし公務員規定の適用や国の行政機関等の長等による落札した民間事業者に対する報告徴収又は必要な指示に関する規定など、公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するための各般の措置を定めております。
第五に、官民競争入札等により落札した民間事業者が実施する公共サービスに適用する財政法、国家公務員退職手当法、職業安定法、国民年金法等及び戸籍法等の特例の内容について定めております。
第六に、国の行政機関等が、官民競争入札の結果、自ら実施することとなった場合における公共サービスの実施に関する規定を定めております。
第七に、官民競争入札等の実施の過程における透明性、中立性及び公正性を確保するため、内閣府に官民競争入札等監理委員会を設置することとしております。
第八に、地方公共団体が本法案に基づき実施する官民競争入札等について、国の規定に準じた手続を定めております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして修正が行われております。
以上が、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律案、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げます。
第164回国会参議院行政改革に関する特別委員会会議録第2号1頁(平成18年4月24日)〔中馬弘毅内閣府特命担当大臣(規制改革)発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺漏なきを期すこと。
一政府は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革において事務・事業を仕分け、その見直しを行うに当たっては、一律ではなく政府又は地方公共団体が実施する必要性を十分精査した上で、適切な対応を行うこと。特に、国民生活の安全・安心については、政府が果たすべき重要な役割の一つであることに鑑み、その必要性の精査に当たっては、政府としての役割が遺漏なく全うされるよう配慮すること。
一総人件費改革の一環としての国の行政機関の定員の純減に当たっては、政府全体としての配置転換、採用抑制等の取組により、職員の雇用を確保するよう努めること。
一新政策金融機関の組織設計・運営に当たっては、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金需要に質量ともに的確に応えるとともに、専門能力を有する職員の窓口配置など、利用者の利便性を維持・向上すること。
一商工組合中央金庫について、政府出資のかなりの部分の準備金化等強固な財務基盤や当分の間金融債の発行を継続するなど円滑な資金調達基盤を確立するとともに、完全民営化後も中小企業向け金融機関であることを確保するよう制度的に措置すること。
一日本政策投資銀行について、完全民営化後も、地域経済活性化への貢献を含め、出融資一体で中長期資金を供給できるよう、また、その信頼性等を活かし、財務基盤や移行期の制度的措置等の円滑かつ多様な資金調達基盤を確立するよう措置すること。
一新政策金融機関において、国際協力銀行が果たしてきた資源・エネルギー確保や国際競争力確保等の機能を、引き続き適切に果たすため、目的遂行のために信用の維持と業務の積極的展開が可能となるよう体制を整備すること。
一危機対応体制については、新政策金融機関における機動的な対応及び完全民営化機関の機能やノウハウの積極的な活用により、迅速かつ弾力的な発動ができるように構築すること。
行政改革を進める上で、「民間が担う公益」の重要性がますます増大することを踏まえ、政府は、公益法人制度改革関連三法の施行に当たっては、その健全な発展を促進するという今回の改革の趣旨を十分踏まえるとともに、次の事項に留意し、適切な措置を講ずること。
一本法の立法趣旨や新制度の内容について、公益法人の関係者等を中心に周知徹底するため、必要な措置を講ずること。
二公益認定等委員会に関しては、中立性・独立性に配意するとともに、専門的知見に基づく判断を可能とするよう、その構成等に万全を期すること。また、事務局については、委員会を適切に補佐し、認定の審査及び事後の監督に遺漏なきよう、その体制の整備に努め、事務局長等の人事については委員会と相談して対応すること。主務官庁による許可主義を廃止した今回の制度改革の趣旨にかんがみ、公益認定におけるその影響力の排除に留意すること。
三公益認定の制度を統一的で透明性の高いものとするために、都道府県に対して情報提供等を行い、全国を通じて適切な公益認定が行われるようにすること。なお、現行の公益法人が新制度下で公益法人に移行するに際しては、これまでの活動実績を適切に評価するなどの配慮を行うこと。
四制度の運用に当たっては、積極的な情報公開による法人の自己規律の向上の意義を踏まえるとともに、公益社団法人の社員名簿の閲覧等については、個人情報の保護が十分になされるような運用を行うこと。
五本法に基づく政令及び府省令については、本委員会における審議を踏まえ、また、公益法人等の関係者を含め広く国民から意見を聴取して、立法趣旨に適合するよう適切に制定すること。
六新制度の施行に伴う税制については、現行の公益法人が新制度に移行するに際して、十分な時間的余裕をもって判断できるよう、早急に検討を行い、施行までに必要な措置を講ずること。その際、一般社団法人及び一般財団法人に対する法人所得課税の在り方に関しては、共益的性格の法人の会費の扱いなど、当該制度に包含される法人の多様性に配慮した適切な税制の導入を検討すること。また、公益社団法人及び公益財団法人に対する法人所得課税及び寄附金に係る税制に関しては、適正な規律の下、民間の担う公益活動の促進及び寄附文化の醸成を図る観点から、適切な税制上の措置を講ずること。
七新制度への移行に際して混乱を生じないよう配慮しつつ、本法の施行の状況に変化が生じたときは、広く国民の意見を聴き、直ちに見直しを行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116401034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。