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閣法第164回国会 第63号成立

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案

平成18年法律第41号 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
提出平成18年3月7日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
平成18年法律第41号
審議会議 6回・発言 309(政府答弁等 124)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. H18.4.6趣旨説明内閣委員会 54
  2. H18.4.11質疑・採決・附帯決議内閣委員会 6139
  3. H18.4.12委員長報告・採決本会議 1532

衆議院内閣委員会

  1. H18.5.12趣旨説明内閣委員会 7229
  2. H18.5.17質疑・採決内閣委員会 8139
  3. H18.5.18委員長報告・採決本会議 3150

提案理由

沓掛哲男 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災) 平成18年4月6日

おはようございます。

 ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近における準空気銃を使用した犯罪の実情等にかんがみ、これによる危害の発生を防止するため、その所持を禁止し、その他所要の規定を整備すること等をその内容としております。

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一に、準空気銃の所持の禁止に関する規定の整備についてであります。圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であって空気銃に該当しないもののうち、人を傷害し得るものを準空気銃と位置付け、法令に基づき職務のため所持する場合等を除き、その所持を禁止することとするものであります。

 第二は、猟銃の許可の基準の特例に関する規定の整備についてであります。準空気銃を使用して人の生命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪に当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者に対しては、猟銃の所持の許可をしてはならないこととするものであります。

 第三は、準空気銃の一時保管等に関する規定の整備についてであります。警察官は、準空気銃による危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管等をすることができることとするものであります。

 第四は、その他の規定の整備についてであります。準空気銃を不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備することとするものであります。

 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。

 ありがとうございました。

第164回国会参議院内閣委員会会議録第5号1頁(平成18年4月6日)〔沓掛哲男国家公安委員会委員長発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

参議院 内閣委員会平成18年4月11日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。

一準空気銃の規制値等に関して明解な基準を早急に公表するとともに、本法の運用に当たっては、明確な運用基準を都道府県警察に示して、その適正な執行がなされるようにすること。

二本法の趣旨及び内容について、エアソフトガンを所持する者、製造・輸入・販売業者及び一般国民に対する積極的な広報啓発を行い、その周知徹底を図ること。

三新たに規制対象となる準空気銃については、警察を始め関係行政機関や関係団体が密接に連携し、改修等が円滑に行われるようにするとともに、準空気銃の廃棄による事故等の未然防止に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116401063)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。