探偵業の業務の適正化に関する法律案
参議院 内閣委員会
平成18年法律第60号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- H18.5.30趣旨説明内閣委員会 1097
- H18.6.1質疑・採決・附帯決議内閣委員会 1199
- H18.6.2委員長報告・採決・附帯決議本会議 3035
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について万全を期すべきである。
一本法が、個人の権利利益の保護に資することを目的としていることにかんがみ、契約時における依頼者への重要事項の説明等に係る規定の周知徹底、都道府県公安委員会による適切な監督などを通じて、調査の依頼者及び調査対象者の権利利益の保護が十分に図られるようにすること。
二本法に基づく内閣府令、解釈基準等については、立法の趣旨及びその制定過程を踏まえるとともに、探偵業者、依頼者等を始めとした関係者に混乱が生じないよう、その内容を速やかに公表し、周知徹底を図ること。
三出版社が報道の用に供する目的で依頼を行った探偵業務及び作家、著述家、フリージャーナリスト、インターネット・メディア等による取材活動等については、探偵業法の適用除外となることを周知するとともに、その出版活動、著述活動、芸術表現等に制約を加えることのないよう、言論、出版、報道等の表現の自由に十分配慮すること。
四学術調査活動のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在又は行動についての情報を収集することについて依頼を受けているとはいえないものについては、探偵業法の適用除外となることを周知するとともに、それら活動に制約を加えることのないよう十分配慮すること。
五本法の施行に伴い、探偵業の業務の実態を把握し、定期的に公表するとともに、その実態把握の結果及び独立行政法人国民生活センター等に寄せられる苦情相談等を踏まえ、所要の見直しを行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116402025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。