関税暫定措置法の一部を改正する法律案
参議院 財政金融委員会
平成18年法律第105号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
尾身幸次 財務大臣 平成18年11月7日ただいま議題となりました関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定を実施するため、関税制度について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
以下、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、フィリピンの特定の貨物に係る関税の緊急措置の導入であります。
関税の撤廃、引き下げによるフィリピン産品の輸入の増加が原因となって国内産業に重大な損害を与える場合等に、フィリピン産品の関税率を引き上げること等ができることとするための関税の緊急措置に係る規定の整備を行うこととしております。
第二は、同協定に基づく関税割り当て制度の導入であります。
特定のフィリピン産品に対して一定の輸入数量を限度として関税の撤廃、引き下げをするための関税割り当てに係る規定の整備を行うこととしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
第165回国会衆議院財務金融委員会議録第3号3頁(平成18年11月7日)〔尾身幸次財務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116501002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。