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国会審議›第165回国会›閣法第3号
閣法第165回国会 第3号成立

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案

平成18年法律第100号 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律
提出平成18年10月13日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
平成18年法律第100号
審議会議 6回・発言 518(政府答弁等 172)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院外務委員会

  1. H18.10.25趣旨説明・質疑外務委員会 2113
  2. H18.10.27採決・附帯決議外務委員会 3166
  3. H18.10.31採決・委員長報告本会議 127

参議院外交防衛委員会

  1. H18.11.2趣旨説明外交防衛委員会 47
  2. H18.11.7質疑・採決外交防衛委員会 5211
  3. H18.11.8委員長報告・採決本会議 932

附帯決議

衆議院 外務委員会平成18年10月27日

我が国は、米国に次いで世界第二位の援助大国であり、我が国の政府開発援助については、アジアを中心とした途上国の発展に、日本らしい手法で貢献してきたという特質を持っているが、他方で、入札・契約等の手続きにおける不正事件など、問題も指摘されている。今後、国際協力機構が有償資金協力、無償資金協力、技術協力を一元的に担うにあたっては、その特質を一層伸ばし、問題点を改善するため、効果的かつ公正な政府開発援助の実施体制を構築していくことが必要である。これを踏まえ、政府は本法の施行にあたり、次の事項について検討の上、適切な措置を講ずるべきである。

一有償資金協力と無償資金協力及び技術協力の各協力間における連携を強化していくこと。

一政府開発援助を戦略的に活用するため、国別、地域別に、各機能の一体的かつ効果的な運用を図ること。

一国際協力機構の組織改編を円滑に進めるとともに、同機構における適正な人材配置、人材育成等に努めること。

一独立行政法人と国の機関との人事交流については、独立行政法人が公正かつ自立的、効率的に運営されるよう配慮するとともに、政策と実施の効果的な連携がなされるよう、必要な措置を講ずること。

一独立行政法人の業務に対する独立行政法人評価委員会等による評価が、客観的かつ中立公正に行われるよう一層配慮するとともに、独立行政法人の調達手続きについて、透明化を図り、競争性を高めること。

一国際協力機構及び国際協力銀行の在外事務所を統合・再編成するにあたって、政府開発援助の実施に係る業務の継続性を損なわないよう、かつ、従来以上に円滑な業務の実施が可能となるよう、適切な配慮を行うこと。

一有償資金協力と、新たな政策金融機関が担うことになる国際金融等業務との間における有機的な連携・協力態勢を確保すること。

一今回の法改正による有償資金協力等の実施機関の変更について、途上国に十分な広報を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116501003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。