消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案
参議院 経済産業委員会
平成18年法律第104号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院経済産業委員会
- H18.10.24趣旨説明・質疑本会議 915
- H18.10.25趣旨説明経済産業委員会 2137
- H18.11.1質疑経済産業委員会 3241
- H18.11.7参考人招致・参考人質疑・質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 4168
- H18.11.9採決・委員長報告本会議 157
参議院経済産業委員会
- H18.11.10趣旨説明・質疑本会議 1020
- H18.11.14趣旨説明経済産業委員会 38
- H18.11.21参考人招致・参考人質疑経済産業委員会 451
- H18.11.28質疑・附帯決議・採決経済産業委員会 5185
- H18.11.29委員長報告・採決本会議 1531
提案理由
甘利明 経済産業大臣 平成18年10月24日消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
国民生活の安全、安心を確保することは、重要な国の責務であります。
他方、昨今、ガス瞬間湯沸かし器の事故などが明らかとなり、製品の安全性に関する国民の信頼が大きく揺らいでおります。
国民が日々の生活で用いる製品の安全性を確保するためには、事業者による安全な製品の製造、販売や消費者への情報提供、行政による安全性確保のための取り組み、消費者による製品の合理的な選択や使用など、事業者、行政、消費者それぞれが適切にその役割を果たすことが不可欠であります。
そのためには、危険性のある製品の製造、販売の防止はもちろんのこと、製品事故が起きてしまった場合には、事故に関する情報を社会全体で共有し、その再発を防止することが必要であります。このため、事業者に対する国への製品事故の報告の義務づけや、国から消費者への事故情報の迅速かつ的確な提供を図る仕組みを構築するべく、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、製造事業者または輸入事業者が重大な製品事故が生じたことを知ったときは、主務大臣に報告しなければならないこととしております。さらに、製造事業者等が報告を怠った場合には、主務大臣は、重大製品事故の情報の収集や提供のために必要な体制の整備を命ずることができることとしております。
第二に、主務大臣は、重大製品事故による危害の発生及び拡大を防止するために必要があると認めるときは、製品の名称や事故の内容等、危険の回避に資する事項を公表することとしております。
第三に、小売事業者には製造事業者等に事故情報を通知する責務があり、また、販売事業者には製造事業者等が行う製品回収等の措置に協力する責務があることを定めております。
以上が、本法律案の趣旨であります。(拍手)
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消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第165回国会衆議院会議録第9号1頁(平成18年10月24日)〔甘利明経済産業大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法律改正の効果が十分に発揮され、国民を複雑化、高度化が進む消費生活用製品による事故から守るための安全確保体制が確立されるよう、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一今後増大が予想される製品事故情報の収集・処理に際しては、消防・警察等を含む省庁間の垣根を越えた横断的な情報の共有化体制を早急に確立するとともに、各地方自治体の消費生活センターや独立行政法人国民生活センターとの十分な連携を図ること。
二重大事故情報の公表に際しては、報告の要件や公表内容等が消費者、事業者双方にとって分りやすいものとなるよう、ガイドラインを策定するとともに、事故発生後可及的速やかな公表に努めるものとすること。
三重大製品事故の発生や製品回収等の危害防止措置に関する情報が、迅速に全国の一般消費者に隈なく行き渡るようにするため、特に高齢者世帯等に配慮し、地域の情報ネットワーク等、考えられる手段を駆使して遺漏なきを期すること。
四小売事業者等から製造・輸入事業者への製品事故情報の通知が迅速かつ確実に行われるよう、各種業界等に対して啓発に努めるとともに、大手量販店等における情報提供の実施が確保されるよう、これらへの指導を徹底し、必要に応じて適切な措置を検討すること。
五企業が安全安心な製品のみを市場に供給することを経営の最優先課題とするような「安全文化」の早急な確立を図るための指導を徹底すること。
六法の施行状況の見直しに際しては、危険情報の実効性のある収集・分析・提供を確保するため、諸外国の状況も参照しつつ、消費者保護を基本目的とした省庁横断的かつ一体的な運用を行いうる体制の在り方等も視野に入れた幅広い検討を行うこと。
消費者が日々の生活で用いる製品の安全性を確保するには、事業者が製品安全に関する責務を果たすとともに、製品安全を全うする企業行動が評価される仕組みや文化を社会に築くことが不可欠である。政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一製品事故をめぐるこれまでの経緯を踏まえ、行政内部の責任の所在を明確にし、製品事故情報の収集・処理に当たる経済産業省及び独立行政法人製品評価技術基盤機構の体制を強化するとともに、警察・消防、独立行政法人国民生活センター等他の関係行政機関との円滑な連携の強化に努めること。また、内閣府は、個人情報保護問題などの整理を早急に進め、独立行政法人国民生活センターのPIO—NETを各省が利用できるよう検討を進めること。
二重大製品事故の情報については、消費者の生命・身体の安全を第一に考え、主務大臣による迅速かつ積極的な公表に加え、消費者や相談機関が情報を能動的に取得できる仕組みの構築を検討すること。
三製造・輸入事業者による重大製品事故情報の隠蔽又は虚偽の報告に対しては、正直に報告した事業者がむしろ不利益を被ることがないよう厳正な法運用を行うこと。
四改正法の施行状況に関する検討は、製品技術の急速な発展及び社会情勢の変化等を踏まえて早期に行うとともに、所要の措置については、製品安全に関係する法体系の明確化や安全水準の確保等を含む広範なものとすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116501004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。