一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成18年法律第101号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H18.10.31趣旨説明総務委員会 34
- H18.11.2質疑・附帯決議・採決総務委員会 4282
- H18.11.2委員長報告・採決本会議 1321
参議院総務委員会
- H18.11.7趣旨説明総務委員会 44
- H18.11.9質疑・採決・附帯決議総務委員会 5121
- H18.11.10委員長報告・採決本会議 1020
提案理由
菅義偉 総務大臣 平成18年10月31日まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
本年八月八日、人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することとし、給与構造改革を引き続き推進するため、一般職の職員の給与に関する法律について改正を行うものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、俸給の特別調整額について、定率制から職務の級別等の定額制に移行するための規定の整備をすることとしております。
第二に、扶養手当について、少子化対策に対応し、三人目以降の子等に係る支給月額を引き上げることとしております。
第三に、広域異動を行った職員に対し、その異動距離の区分に応じた広域異動手当を支給することとしております。
このほか、施行期日、経過措置等について規定することとしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の例により、広域異動手当を新設することとしております。
以上が、法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第165回国会衆議院総務委員会議録第3号2頁(平成18年10月31日)〔菅義偉総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び人事院は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一人事院は、俸給の特別調整額の定額化について、民間の役職手当の動向などを十分踏まえ、管理職員の職務・職責が的確に反映されたものとなるよう努めること。
二政府は、育児のための短時間勤務制度及び自己啓発等の休業制度について、人事院の意見を踏まえ、検討を行い、関係法案の早期提出に努めること。
三公務員制度改革を検討するにあたっては、労働基本権の在り方も含め、職員団体等の意見を十分聴取し、理解を得るよう最大限努力すること。
政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。
一人事院は、中立・公正な第三者機関として、官民給与の精確な比較等により公務員給与の適正な水準の維持・確保に努めること。
二人事院は、俸給の特別調整額の定額化について、民間企業における役付手当の実態などを踏まえ、管理職員の職務・職責が的確に反映されたものとなるよう努めること。
三行政の多様化、複雑・高度化に対応するため、専門スタッフ職俸給表の新設については、各府省における複線型人事管理の取組状況等を踏まえ、具体化を図るよう努めること。
四政府は、育児のための短時間勤務制度及び自己啓発等の休業制度について、人事院の意見の申出に基づき、関係法案を速やかに提出するよう努めること。
五公務員制度改革を検討するに当たっては、労働基本権の在り方も含め、職員団体等の意見を十分聴取し、理解を得るよう最大限努力すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116501006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。