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国会審議›第165回国会›閣法第12号
閣法第165回国会 第12号成立

著作権法の一部を改正する法律案

平成18年法律第121号 著作権法の一部を改正する法律
提出平成18年11月2日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成18年法律第121号
審議会議 5回・発言 258(政府答弁等 88)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H18.12.1趣旨説明・質疑・採決・討論・附帯決議文部科学委員会 6156
  2. H18.12.5委員長報告・採決本会議 2015

参議院文教科学委員会

  1. H18.12.12趣旨説明文教科学委員会 54
  2. H18.12.14質疑・附帯決議・採決・討論文教科学委員会 670
  3. H18.12.15委員長報告・採決本会議 2057

提案理由

伊吹文明 文部科学大臣 平成18年12月1日

このたび、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国の著作権制度については、これまでも逐次整備を進めてまいりましたが、知的財産立国の実現に向け、一層の充実が必要となっております。

 この法律案は、技術の進展などの時代の変化に対応し、著作物の適切な保護と公正な利用を図るため、放送の同時再送信に係る制度の見直し、情報化等に対応した権利制限の拡大、罰則の強化など、必要な改正を行うものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、放送の同時再送信に係る制度の見直しを行うこととしております。地上デジタル放送への全面移行に向け、その補完路として、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信が期待されております。当該同時再送信が本年末に開始される予定であることから、放送の同時再送信の円滑な実現を図るため、一定の範囲において、実演家等の権利を制限するとともに、有線放送事業の拡大等を踏まえ、有線放送による放送の同時再送信について、実演家等に報酬請求権を付与するものであります。

 第二に、視覚障害者に対する録音図書の送信、特許審査等の行政手続のために必要な複製等、時代の変化に対応した権利制限等の措置を講ずることとしております。

 第三に、著作権等の保護の実効性を確保するため、輸出行為を取り締まりの対象とするとともに、刑事罰を強化することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。

第165回国会衆議院文部科学委員会議録第6号2頁(平成18年12月1日)〔伊吹文明文部科学大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 文部科学委員会平成18年12月1日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一IPマルチキャスト放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年六月二十九日法律第八十五号)第三条第一項に基づく登録を受けた事業者が、IPマルチキャスト技術を活用してサービスを行う有線役務利用放送をいう。)が、著作物等の利用形態としては、著作権法第二条第一項第九号の二に規定する有線放送とほぼ同様であることに鑑み、事業者が自ら番組を調達して放送する「自主放送」の著作権法上の位置付けについても、速やかに検討を進めること。

二近年のIPネットワーク技術の進歩による伝送経路の多様化に鑑み、著作権法第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送及び同項第九号の四に規定する自動公衆送信については、現在の伝送経路等による区分を見直し、伝送経路の多様化に対応した包括的な規定に改めることを含め、速やかに検討を進めること。

三前項の検討に当たっては、著作者の権利保護にも配慮しつつ、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年六月四日法律第八十一号)第三条に規定する基本理念にのっとり、デジタル情報の特性を生かしたコンテンツの二次利用が促進されるよう、著作権処理の円滑化を図ること。

参議院 文教科学委員会平成18年12月14日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一IPマルチキャスト放送(電気通信役務利用放送法に基づくIPマルチキャスト技術を用いた有線電気通信の送信)が、著作物等の利用形態としては、著作権法に規定する有線放送とほぼ同様であることにかんがみ、事業者が自ら番組を調達して放送する「自主放送」の著作権法上の位置付けについても、速やかに検討を進めること。

二地上デジタル放送への全面移行に向け、その補完路として、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信の円滑な実現を図るため、一定の範囲において、実演家等の権利を制限するという本法の趣旨にかんがみ、技術の進展に伴い、IPマルチキャスト放送以外の手段により、原放送の放送対象地域に限定したインターネット送信等を行うことが可能となった場合には、その実態を踏まえ、速やかに検討を行うこと。

三近年のIPネットワーク技術の進歩による伝送経路の多様化にかんがみ、著作権法に規定する放送、有線放送及び自動公衆送信については、現在の伝送経路等による区分を見直し、伝送経路の多様化に対応した包括的な規定に改めることを含め、速やかに検討を進めること。なお、検討に当たっては、著作者等の権利保護に十分配慮するとともに、強い社会的影響力を持つ放送の特性や放送法制に基づく許認可制度の意義に留意すること。

四コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第三条に規定する基本理念にのっとり、デジタル情報の特性を生かしたコンテンツの二次利用が促進されるよう、著作権処理の円滑化を図ること。

五著作物のデジタル情報化に伴い、障害者等が比較的容易に著作物を利用できる技術が徐々に整いつつある現状にかんがみ、高齢者や障害者等による著作物の利用を促進するという観点から、更に検討を進めるとともに、視覚障害者への拡大教科書の一層の普及充実を図ること。

六特許審査及び薬事行政手続等において作成された複製物が、関係手続以外で利用されることがないよう、十分に配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116501012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。