国会審議›第165回国会›衆法第3号
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
平成18年法律第122号 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
提出平成18年12月6日 沖縄及び北方問題に関する特別委員長
付託衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
成立
平成18年法律第122号
平成18年法律第122号
審議会議 4回・発言 157(政府答弁等 51)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会
- H18.12.13趣旨説明・質疑・採決・附帯決議沖縄及び北方問題に関する特別委員会 3124
- H18.12.15委員長報告・採決本会議 2057
附帯決議
参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会平成18年12月13日
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。
一独立行政法人北方領土問題対策協会が行う融資業務について、業務の効率性、透明性、公平性等に十分な配慮をするよう指導すること。
二第百六十四回国会において成立した行政改革推進法の趣旨に基づき、独立行政法人北方領土問題対策協会の組織等の見直しを適切に行うこと。
三我が国固有の領土である北方領土の早期返還実現のため体制強化を図るとともに、より一層返還要求運動の推進を行うこと。
四北方領土隣接地域の活性化のため、振興対策の拡充強化を図ること。
五北方四島周辺水域において日本漁船が銃撃・だ捕されたことにかんがみ、政府はその再発防止と同水域の安全操業の確保に努めること。
六北方四島交流事業等に係る使用船舶の新造に早急に着手すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116502003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。