観光立国推進基本法案
参議院 国土交通委員会
平成18年法律第117号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院国土交通委員会
- H18.12.12趣旨説明・質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 6164
- H18.12.13採決・委員長報告本会議 1939
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一本法に基づく観光立国推進基本計画の策定に当たっては、観光行政強化の観点から関係各省庁が密接な連携の下に施策を講ずることを旨とするとともに、その作成過程で幅広い関係者の声を反映するよう努めること。
二地方公共団体の自主性及び主体性を尊重しつつ、やる気のある地域による知恵と工夫にあふれた観光振興の取組みを支援することにより、交流人口の拡大と魅力ある地域づくりの推進に努めること。
三日本の伝統と文化を体現し、もてなしの心により観光立国を支える旅館業をはじめとした観光に関わる中小企業について、その経営基盤を確立するための施策の充実に努めること。
四景観法に基づく良好な景観の形成を推進するとともに、心ない観光客による落書きやごみの放置などの行為から美しい自然や文物、景観を保護するため、観光客のモラルの向上を図るための施策に努めること。
五より柔軟に休暇を取得しやすくすることにより、国民が旅行しやすい環境を整え、観光需要を創出するため、産業界と連携して国民的な運動の推進に努めるとともに、家族旅行等に係る児童生徒の休暇制度その他の制度面における検討を行うこと。
六国際会議、国際文化・スポーツイベント、国際展示会・見本市などを通じた観光交流の拡大に努めること。
七高齢者・障害者等移動制約者の円滑な移動の確保に資する施策を一層促進するとともに、交通機関・高速道路などの交通施設における弾力的な料金体系の導入等により、旅行に関する費用の低廉化の促進に努めること。
八観光立国の実現に関する施策の遂行に当たっては、各省庁の横断的な英知を結集しながら、総合的、効果的かつ効率的に行い、行政改革の趣旨を踏まえて、観光庁等の設置の実現に努力すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116502004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。