統計法案
参議院 総務委員会
平成19年法律第53号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H19.4.10趣旨説明総務委員会 12343
- H19.4.12質疑総務委員会 13151
- H19.4.13質疑・附帯決議・採決総務委員会 14137
- H19.4.17採決・委員長報告本会議 2357
参議院総務委員会
- H19.5.10趣旨説明総務委員会 145
- H19.5.15質疑・採決・附帯決議総務委員会 15143
- H19.5.16委員長報告・採決本会議 2515
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一国勢調査については、引き続き精度の高いデータが得られるよう、国民意識や社会経済情勢の変化、情報通信関連技術の進展等を踏まえ、調査方法の見直しを進めるとともに、国勢調査の目的及び重要性について国民への周知を徹底すること。
二公的統計に係る統計調査の実施に当たっては、あくまでその正確性、信頼性が確保されることを前提に、行政機関相互の密接な連携を図り、地方公共団体や独立行政法人等とも協力しながら、慎重な取り扱いと運用の透明性を確保しつつ、行政記録や情報通信技術の活用を図ること等により、調査対象者の負担の軽減に努力すること。
三オーダーメード集計や匿名データの提供を通じた統計データの利用促進に当たっては、データ処理の委託の相手方における厳正な対応を確保することを含め、個人情報が本人の意図に反して利用されることのないよう、調査票情報等の適正管理と秘密の保護に万全を期すること。
四公的統計の民間開放については、市場化テストの結果を踏まえ、公的統計に係る国民の信頼の確保や民間における人材育成など統計作成能力の向上、行政の整理合理化等多角的な観点から、独立行政法人統計センターの組織、業務等のあり方を含め、総合的に検討を進めること。
五本法案においては、統計に関する司令塔機能が複数の組織に分立していることに鑑み、統計委員会の組織の充実、十分な権限発揮等により、真の司令塔機能を確立すること。
六地方公共団体による統計調査に係る総務大臣への届出規定の運用に際しては、地方分権の推進を尊重し、地方公共団体の自主性を損なうことのないようにすること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一国勢調査については、引き続き精度の高いデータが得られるよう、社会経済情勢や国民意識の変化、情報通信技術の進展等を踏まえ、調査方法の見直しを進めるとともに、国勢調査の目的及び重要性について国民への周知を徹底すること。
二公的統計の作成に当たっては、行政機関相互の密接な連携を図り、地方公共団体や独立行政法人等とも協力しながら、慎重な取扱いと運用の透明性を確保しつつ、行政記録や情報通信技術の活用等により、統計の一層の正確性・信頼性の向上を図るとともに、調査対象者の報告負担の軽減に努めること。
三オーダーメード集計や匿名データの提供を通じた統計データの利用促進に当たっては、データ処理の委託の相手方における厳正な対応を確保することを始めとして、個人情報が本人の意図に反して利用されることのないよう、調査票情報等の適正管理と秘密の保護に万全を期すること。
四公的統計の民間開放については、市場化テストの結果を踏まえ、公的統計に対する国民の信頼の確保、民間における統計作成能力の向上、行政の整理合理化等多角的な観点から、独立行政法人統計センターの組織、業務等の在り方を含め、総合的に検討すること。
五公的統計についての司令塔機能が複数の組織に分立していることから、総合調整に支障が生ずることのないよう、真の司令塔機能を確立するとともに、統計委員会の組織の充実を図り、その意見を十分尊重すること。
六統計の作成には専門性が不可欠であることにかんがみ、高度の専門人材の育成及び確保に向けて、統計に携わる職員の任用・研修等を計画的に行うとともに、統計教育の振興に努めること。
七地方公共団体による統計調査に係る総務大臣への届出規定の運用に際しては、地方分権の理念を尊重し、地方公共団体の自主性を損なうことのないようにすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。