特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 総務委員会
平成19年法律第92号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院総務委員会
- H19.4.12趣旨説明総務委員会 84
- H19.4.17質疑・採決・附帯決議総務委員会 9111
- H19.4.18委員長報告・採決本会議 1833
衆議院総務委員会
- H19.6.7趣旨説明総務委員会 244
- H19.6.12質疑・採決・附帯決議総務委員会 25193
- H19.6.14委員長報告・採決本会議 4327
提案理由
菅義偉 総務大臣 平成19年4月12日特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国及びアメリカ合衆国は、適合性評価手続の結果を相互に承認することが両国間の市場進出及び両国内の経済活動を促進する上で重要な手段であること等にかんがみ、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定への署名を本年二月十六日に済ませたところであります。
この協定につきましては、承認をいただくために、今国会に提出されているところでありますが、我が国としては、この協定の適確な実施を確保するとともに、外国との間で将来締結する相互承認協定に迅速に対応していくため、欧州共同体及びシンガポール共和国との間の協定のみを対象とした現在の法律を改正して、将来締結する相互承認協定についても対応できることとする等の国内法整備を行うことが必要であります。
このような要請に対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げますと、法律の題名を特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に改めるとともに、法律の定義等について所要の改正を加えることにより、将来締結される相互承認協定について、順次、政令の改正により追加できることとするほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第166回国会参議院総務委員会会議録第8号1頁(平成19年4月12日)〔菅義偉総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一情報通信分野を始めとする我が国の国際競争力の拡充強化に向けて、相互承認協定の締結の拡大を図るとともに、国際標準化についても積極的に取り組むこと。
二今回の改正により、今後締結される相互承認協定への対応が政令にゆだねられることから、基準認証制度の現状について検証するとともに、行政の対応を迅速に行うなど、利用者のニーズに配慮しつつ適合性評価手続の円滑化に努めること。
三現在行われている相互承認の実施状況を十分に踏まえ、認証に係るコストの低減、認証サービスの質的充実等利用者の利便性の向上を図り、国際的にも信頼される認証機関の育成に努めること。
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一情報通信分野を始めとする我が国の国際競争力の拡充強化に向けて、相互承認協定の締結の拡大を図るとともに、産学官連携して国際標準化の策定、情報通信分野等の技術者の育成に積極的に取り組むこと。
二今回の改正により、今後締結される相互承認協定への対応が政令にゆだねられることから、利用者のニーズに十分配慮しつつ、適合性評価手続の円滑化等に努めること。
三現在行われている相互承認の実施状況を十分に踏まえ、認証に係るコストの低減、認証サービスの質的充実等利用者の利便性の向上を図り、国際的にも信頼される認証機関の育成に努めること。
四電気通信機器に関するシンガポール共和国との相互承認協定の運用がいまだに実施されていないことから、相手国の関係当局と協力して早期の運用開始に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。