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国会審議›第166回国会›閣法第72号
閣法第166回国会 第72号成立

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律案

平成19年法律第84号 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成19年3月9日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成19年法律第84号
審議会議 7回・発言 421(政府答弁等 168)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H19.4.25趣旨説明経済産業委員会 9298
  2. H19.5.9質疑経済産業委員会 10282
  3. H19.5.11質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 11145
  4. H19.5.15委員長報告・採決本会議 3056

参議院経済産業委員会

  1. H19.5.29趣旨説明経済産業委員会 145
  2. H19.6.5質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 1577
  3. H19.6.6採決・委員長報告本会議 3327

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成19年5月11日

我が国のエネルギーの安定供給確保及び地球温暖化対策に効果的に取組むに当たっては、原子力発電の着実な推進が不可欠であり、その前提となる核燃料サイクルの早期の確立が重要な要件となることにかんがみ、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じるべきである。

一核燃料サイクルの円滑な実施には放射性廃棄物の適切な処分が必要不可欠であること及び電力供給の最終的責任は国が有することにかんがみ、関係自治体の協力のもと、国の積極的な取組みを前提としつつ、高レベル放射性廃棄物の最終処分地が遅滞無く確実に選定されるよう、最終処分事業等に関する広報活動について早急に検討を行うこと。その際、最終処分地選定に至るスケジュール、手順を明確にし、処分に関する研究を公開するなどして広く国民の理解を得るよう努めること。

二安全確保に基づく国民の信頼が原子力政策遂行の根幹であることにかんがみ、今般明らかになった一連の改ざん・隠ぺい等の不正行為によって損なわれかねない原子力政策に対する信頼を回復するため、国・事業者は地元関係者を始めとする国民との間の信頼関係の構築に努めるとともに、より実効性ある検査のための制度の見直しなど原子力安全対策に万全を期すること。

三原子力発電の安定的な運転及び原子力産業の発展を確実なものとするとともに、我が国の技術面での国際的な貢献にも資するよう、核燃料サイクルに関する技術及び使用済燃料の再処理・放射性廃棄物の処分技術に関し、原子力発電を推進する先進諸外国と協力し、より安全な処理処分技術の確立に向けて、十分な予算の確保に努めるとともに、関係各省の連携のもと最大限の努力を傾注すること。併せて、大学等とも連携しつつ継続して人材の育成・確保に努め、原子力に関する技術・技能レベルが保持されるよう万全を期すること。

四現下の国際エネルギー情勢の急速な変化にかんがみ、平成二十二年における本法の見直しに当たっては、右の内容を十分踏まえて必要な措置を講じること。

参議院 経済産業委員会平成19年6月5日

原子力発電に伴う使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分は、原子力政策を着実に進めていく上での最重要課題の一つであることに鑑み、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一特定放射性廃棄物の最終処分事業については、その重要性に鑑み、最終処分地が遅滞なく確実に選定されるよう、最終処分場の安全性や地域振興の効果などについて国民の十分な理解を得るため、国が主導的に取り組むこと。その際、国、原子力発電環境整備機構及び電気事業者等は、情報公開を徹底し透明性を確保すること。また、最終処分の責任を国が負うことを踏まえ、最終処分の具体的在り方について早急に検討すること。

二特定放射性廃棄物の最終処分は極めて長期にわたる事業であるため、より安全な処分技術の確立に努めるとともに、安全規制について必要に応じて見直しを行うこと。また、諸外国と連携の下での処理・処分に関する技術開発等についても検討を行うこと。

三原子力政策の遂行には安全の確保と国民の信頼が重要であるため、データ改ざんや隠ぺい等の不正行為が二度と起こることのないよう、より実効性の高い検査制度を構築するなど、原子力の安全対策に万全を期し、よって地元住民を始めとする国民の信頼回復に一層努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。