最低賃金法の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成19年法律第129号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H19.5.24趣旨説明・質疑本会議 3445
- H19.5.25趣旨説明厚生労働委員会 24414
- H19.6.1質疑厚生労働委員会 2775
- H19.6.6質疑厚生労働委員会 28379
- H19.6.8質疑厚生労働委員会 29174
- H19.6.13質疑厚生労働委員会 30318
- H19.6.20質疑厚生労働委員会 3253
- H19.11.2質疑厚生労働委員会 4287
- H19.11.7質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案厚生労働委員会 5289
- H19.11.8委員長報告・採決(修正)本会議 1024
参議院厚生労働委員会
- H19.11.15趣旨説明厚生労働委員会 515
- H19.11.20質疑厚生労働委員会 6320
- H19.11.22参考人招致・参考人質疑厚生労働委員会 7115
- H19.11.27質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案厚生労働委員会 8350
- H19.11.28委員長報告・採決本会議 1041
提案理由
柳澤伯夫 厚生労働大臣 平成19年5月24日次に、最低賃金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして、十全に機能するよう整備することが重要な課題となっております。このため、最低賃金制度について、社会経済情勢の変化に対応し、必要な見直しを行うこととし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、地域別最低賃金については、あまねく全国各地域について決定されなければならないこととするとともに、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定められなければならないものとし、労働者の生計費を考慮するに当たっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとすることとしております。
さらに、地域別最低賃金の実効性を確保する観点から、その不払いに係る罰金額の上限を五十万円に引き上げることとしております。
第二に、産業別最低賃金については、すべての労働者の賃金の最低限を保障する安全網とは別の役割を果たすものとして、関係労使の申し出を契機として決定されるものとし、最低賃金法の罰則は適用しないこととしております。
最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、労働契約法案、労働基準法の一部を改正する法律案及び最低賃金法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
————◇—————
労働契約法案(内閣提出)、労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び最低賃金法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第166回国会衆議院会議録第34号4頁(平成19年5月24日)〔柳澤伯夫厚生労働大臣発言・発言番号26〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。