教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案
衆議院 教育再生に関する特別委員会公聴会
参議院 文教科学委員会
参議院 文教科学委員会公聴会
平成19年法律第98号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院教育再生に関する特別委員会・教育再生に関する特別委員会公聴会
- H19.4.17趣旨説明・質疑本会議 2357
- H19.4.18趣旨説明教育再生に関する特別委員会 119
- H19.4.20質疑教育再生に関する特別委員会 2261
- H19.4.23質疑教育再生に関する特別委員会 3140
- H19.4.25質疑教育再生に関する特別委員会 4297
- H19.4.26参考人招致・参考人質疑教育再生に関する特別委員会 586
- H19.4.27質疑教育再生に関する特別委員会 6152
- H19.5.7質疑教育再生に関する特別委員会 784
- H19.5.8参考人招致・参考人質疑教育再生に関する特別委員会 881
- H19.5.10質疑・派遣委員報告・派遣委員意見聴取教育再生に関する特別委員会 9407
- H19.5.11質疑教育再生に関する特別委員会 1078
- H19.5.15参考人招致・参考人質疑・派遣委員報告・派遣委員意見聴取教育再生に関する特別委員会 11256
- H19.5.16公聴会教育再生に関する特別委員会公聴会 188
- H19.5.16質疑教育再生に関する特別委員会 12160
- H19.5.17質疑・討論・採決・附帯決議教育再生に関する特別委員会 13253
- H19.5.18委員長報告・討論・採決本会議 3235
参議院文教科学委員会・文教科学委員会公聴会
- H19.5.21趣旨説明・質疑本会議 2719
- H19.5.22趣旨説明・質疑文教科学委員会 13123
- H19.5.24質疑文教科学委員会 14228
- H19.5.29質疑文教科学委員会 15205
- H19.5.31参考人招致・参考人質疑・質疑文教科学委員会 16220
- H19.6.5質疑文教科学委員会 17237
- H19.6.7参考人招致・参考人質疑・質疑文教科学委員会 18213
- H19.6.14派遣委員報告・質疑・地方公聴会文教科学委員会 19513
- H19.6.15公聴会文教科学委員会公聴会 193
- H19.6.19質疑・採決・附帯決議文教科学委員会 20260
- H19.6.20委員長報告・討論・採決本会議 38132
提案理由
伊吹文明 文部科学大臣 平成19年4月17日最後に、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
学校教育の成否は教員の資質、能力に負うところが大きく、教育基本法の改正を踏まえ、教員全体への信頼性を高め、全国的な教育水準の向上を図ることが重要であります。
そのため、教員が、社会構造の急激な変化等に対応して、最新の知識、技能を身につけ、自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得られるようにする必要がある一方、指導が不適切な教員に対しては厳格な人事管理の実施を通じて毅然と対応する必要があります。
この法律案は、このような観点から、教育職員の免許の更新制の導入及び指導が不適切な教員に対する人事管理について必要な事項の制度化を図るものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、教育職員の普通免許状及び特別免許状に十年間の有効期間を定め、更新制を導入するとともに、勤務実績不良等により分限免職の処分を受けた教員の免許状の効力を失わせることとするものであります。
なお、既に授与されている普通免許状または特別免許状を有している教員についても、十年ごとに更新講習を課すものであります。
第二に、公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童等に対する指導が不適切であると認定した者に対して指導の改善を図るための研修を実施しなければならないこととするとともに、研修の終了時の認定において児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める者に対して、免職その他の必要な措置を講ずることとするものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、学校教育法等の一部を改正する法律案、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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第166回国会衆議院会議録第23号3頁(平成19年4月17日)〔伊吹文明文部科学大臣発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たって、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一副校長等の新たな職の設置については、その職務と責任に応じた処遇や定数の改善に努めること。
二学校教育を振興するため、教職員定数と教育予算の一層の拡充に努めること。
三大学が国際社会をはじめ広く社会に貢献できるよう、必要な支援に努めること。
四文部科学大臣が地方教育行政の組織及び運営に関する法律による是正の要求や指示を行うに際し、首長は教育委員会に対して支援等を行うこととすること。
五知事が都道府県教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言・援助を求める際には、私立学校と協議するものとし、教育委員会は私立学校の自主性を尊重すること。
六私立学校が全国、全学校一律の法律上の義務を担保できるよう、知事部局に学校教育に関する専門的知識を有する者を配置するなど体制の充実を促すこと。
七教員免許更新制の円滑な実施に向け、教員及びその他の免許状保持者等に対して制度の十分な周知を図ること。
八免許状更新講習の受講負担を軽減するため、講習受講の費用負担も含めて国による支援策を検討するとともに、へき地等に勤務する教員のための講習受講の機会の確保に努めること。
九大学における教員養成課程の見直しなど、養成・採用・研修を通じた教員の質の向上に努めるとともに、現職研修と免許状更新講習との整合性の確保、特に十年経験者研修の在り方について検討すること。
十教員に優れた人材を確保するため、教員の顕彰制度の充実、人材確保法による教員給与の優遇措置の改善及びメリハリある教員給与体系の実現に努めるとともに、教員の多忙化の解消及び教育の充実のため、教職員定数の改善、事務の外部委託化並びに外部の専門家及び地域人材の活用に努めること。
十一児童等に対する指導が不適切な教員の認定に当たって、任命権者による公正かつ適正な認定が行われるよう努めること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一教育は、我が国の将来を託す世代を育成する国政の最重要課題であることにかんがみ、国家的先行投資である教育予算の一層の拡充に努めること。
二各学校が、多様な子どもの実態や地域の状況を踏まえた創意工夫ある教育課程の編成を通して、学校種ごとの目標を達成できるようにすること。
三教員の多忙化を解消し子どもと向き合う時間を増やすなど教育の充実のため、小学校高学年での専科教員の増、習熟度別指導・少人数教育の拡充など、教職員定数の改善に努めるとともに、学校事務職員の任務を踏まえた有効活用、学校のICT化及び事務の外部委託化並びに外部の専門家及び地域人材の活用に努めること。
四副校長等の新たな職を置く際には、教員間の適切な役割分担に資すると同時に、学校が保護者や地域住民の期待に十分に応えられる体制となるよう必要な定数を確保するとともに、職責に応じた処遇が図られるよう努めること。また、地方自治体や学校の実態を踏まえた配置がなされるよう努めること。
五学校評価のガイドラインについては、各教育委員会及び学校による、地域の実情に応じた創意工夫に基づく学校評価の実践を尊重するとともに、評価結果が学校の序列化につながらないよう留意すること。また、学校評価の結果等教育活動に関する情報の積極的な提供を促すこと。
六我が国の大学が人類の文化を継承発展させる知の拠点として、質の高い教育研究を行うとともに、将来にわたり国際社会を始め広く社会に貢献できるよう、基盤的経費を拡充するとともに、競争的資金を確保するなど必要な支援に努めること。
七文部科学大臣が是正の要求や指示を行う以前に、地方自治体において地方自治の力を発揮するよう要請すること。また、文部科学大臣が是正の要求や指示を行うに当たっては、十分な情報に基づいた、慎重な運用に努めるとともに、紛争処理に関しては、地方自治法の適正手続を必ず踏まえること。
八文部科学大臣が地方教育行政の組織及び運営に関する法律による是正の要求や指示を行うに際し、首長は教育委員会に対して支援等を行うこととすること。
九知事が都道府県教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言・援助を求める際には、私立学校と協議するものとし、教育委員会は私立学校の自主性を尊重すること。
十私立学校が全国、全学校一律の法律上の義務を担保できるよう、知事部局に学校教育に関する専門的知識を有する者を配置するなど体制の充実を促すこと。
十一教員免許更新制の円滑な実施に向け、教員及びその他の免許状保持者等に対して制度の十分な周知を図ること。また、更新制の導入に伴う免許状授与原簿の管理システムの構築と運用に当たっては、遺漏なきよう万全を期すること。
十二国公私立のすべての教員の免許状更新講習の受講に伴う費用負担を軽減するため、受講者の講習受講の費用負担も含めて、国による支援策を検討すること。
十三教員の資質能力の向上という免許状更新制度の趣旨を踏まえ、任命権者は、学校現場の実態に即し、各教員の受講期間を的確に把握し、教員の安全と健康に配慮しながら受講機会の確保とともに受講時の服務の取扱いについても必要な配慮を行うこと。
十四免許状更新講習の内容については、受講者に対する事前アンケート調査の実施、講習修了後の受講者による事後評価及びこれらの公表を行うなど、受講者のニーズの反映に努めること。また、多様な講習内容、講習方法の中から受講者が選択できるような工夫を講ずること。
十五へき地等に勤務する教員や障がいを有する教員が、多様な免許状更新講習を受講できるよう努めること。
十六現職研修と免許状更新講習との整合性の確保、特に十年経験者研修の在り方について検討すること。
十七法施行後の実施状況を見極めた上で、現職教員以外の者であって教員免許状を授与されたことのある者の免許状更新講習の受講要件を拡大する方向で検討すること。
十八大学における教職課程の見直し、社会人の教員採用など、養成・採用・研修を通じた教員の質の向上に努めること。
十九教職に優秀な人材を確保するため、人材確保法の存続と教員の勤務実態を踏まえた給与財源の確保に努めること。
二十指導改善研修に係る教員の認定に当たっては、任命権者による公正かつ適正な認定が行われるよう努めること。また、認定に当たっては当該教員の意見を述べる機会を設けるなど配慮すること。
二十一学校は児童生徒が一日の大半を過ごす場であるとともに、地域住民の避難場所としての役割も果たしていることから、すべての学校施設の速やかな耐震化のために必要な措置を講ずること。
二十二スポーツ等部活動を活発化するための支援を充実し、スポーツ指導者等の処遇改善に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116601092)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。