国会審議›第166回国会›衆法第8号
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案
平成19年法律第5号 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成19年3月16日 国土交通委員長
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成19年法律第5号
平成19年法律第5号
審議会議 4回・発言 84(政府答弁等 20)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院国土交通委員会
- H19.3.22趣旨説明・採決・附帯決議国土交通委員会 4113
- H19.3.23委員長報告・採決本会議 1128
附帯決議
参議院 国土交通委員会平成19年3月22日
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一国際観光の振興を基本的施策の一つとしている観光立国推進基本法の下、地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現が促進されるよう、法制度も含め、観光関係施策の一層の充実に向けた検討を進めること。
二国際観光文化都市を目指す地方公共団体のまちづくりを効果的に支援すべく、本法における国際観光文化都市の指定基準及び国際観光文化都市の整備に関する事業計画に係る施設の範囲について、再検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116602008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。