政治資金規正法の一部を改正する法律案
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
平成19年法律第107号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
- H19.6.5趣旨説明政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 66
- H19.6.8修正案趣旨説明・質疑・修正案政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 7218
- H19.6.12質疑政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 8156
- H19.6.13討論・採決政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 920
- H19.6.14委員長報告・修正案趣旨弁明・討論・採決・修正案本会議 4327
参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
- H19.6.19趣旨説明政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 67
- H19.6.28質疑・討論・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 7336
- H19.6.29委員長報告・討論・採決本会議 3963
提案理由
東順治 議員(発議者) 平成19年6月5日ただいま議題となりました自由民主党及び公明党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。
我々は、昨今の資金管理団体による政治資金の使途をめぐる問題を踏まえ、資金管理団体による不動産の取得等を制限するとともに、資金管理団体の人件費以外の経常経費について、収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付を義務づけることとし、もって国民の政治に対する信頼の確保を目指すものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。
第一に、資金管理団体による不動産の取得等の制限であります。資金管理団体は、土地もしくは建物の所有権または建物の所有を目的とする地上権もしくは土地の賃借権を取得し、または保有してはならないこととしております。
第二に、資金管理団体による人件費以外の経常経費についての収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付の義務づけであります。資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の一件当たり五万円以上の支出について、収支報告書に支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載するとともに、収支報告書の提出の際に領収書等の写しをあわせて提出しなければならないこととしております。
第三に、施行期日等でありますが、この法律は平成二十年一月一日から施行することとし、収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付の義務づけについては平成二十年の収入及び支出に係る収支報告書から適用することとしております。また、資金管理団体による不動産の取得等の制限については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとし、法改正前から引き続き所有している不動産及びこれと密接に関連する不動産については適用しないこととしております。なお、これらの不動産については、用途その他の個々の利用の現況を収支報告書に記載しなければならないこととしております。
以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第166回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第6号1頁(平成19年6月5日)〔東順治議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116602039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。