テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案
参議院 外交防衛委員会
平成20年法律第1号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会
- H19.10.23趣旨説明・質疑本会議 739
- H19.10.24趣旨説明国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 28
- H19.10.26質疑国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 389
- H19.10.29証人喚問国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 4287
- H19.10.30質疑国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 5203
- H19.10.31質疑国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 6419
- H19.11.1質疑国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 7359
- H19.11.5参考人招致・参考人質疑国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 863
- H19.11.6質疑国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 9313
- H19.11.7参考人質疑・質疑国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 10303
- H19.11.8質疑国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 11112
- H19.11.12質疑・討論・採決国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 12230
- H19.11.13委員長報告・討論・採決本会議 1226
- H20.1.11動議(再議決)・採決(再議決)本会議 1919
参議院外交防衛委員会
- H19.11.28趣旨説明・質疑本会議 1041
- H19.11.29趣旨説明外交防衛委員会 8153
- H19.12.4質疑外交防衛委員会 9346
- H19.12.6質疑外交防衛委員会 10327
- H19.12.11質疑外交防衛委員会 11298
- H19.12.13質疑外交防衛委員会 12352
- H19.12.18質疑外交防衛委員会 13318
- H19.12.20質疑外交防衛委員会 14186
- H19.12.25参考人招致・参考人質疑・質疑外交防衛委員会 15244
- H19.12.27質疑外交防衛委員会 16108
- H20.1.8参考人質疑・質疑外交防衛委員会 17526
- H20.1.10質疑・討論・採決(否決)外交防衛委員会 18321
- H20.1.11委員長報告・討論・採決(否決)本会議 1622
提案理由
町村信孝 内閣官房長官 平成19年10月23日ただいま議題となりましたテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案について、その趣旨を御説明いたします。
我が国が、テロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊等に対し、現行のテロ対策特別措置法に基づき実施した海上自衛隊による給油その他の協力支援活動は、国際的なテロの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに貢献し、国連安保理決議第千七百七十六号において、その貢献に対する評価が表明されております。また、いわゆる九・一一テロ攻撃による脅威がいまだ除去されていない現状において、国連安保理決議第千三百六十八号その他の安保理決議を受けて、国際社会はさきに述べた取り組みを継続し、その一環として、諸外国の軍隊等がテロ攻撃による脅威の除去に努めることにより国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行っております。さらに、国連安保理決議第千七百七十六号においては、諸外国の軍隊等によるこの活動の継続的な実施の必要性が強調されております。
本法律案は、これらの状況にかんがみて、テロ対策海上阻止活動を行う諸外国の軍隊等に対する補給支援活動の実施により、我が国がさきに述べた国際社会のテロ根絶へ向けた取り組みに引き続き積極的かつ主体的に寄与し、もって我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的として提出するものであります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、基本原則として、政府が補給支援活動を適切かつ迅速に実施すること、補給支援活動の実施は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと、補給支援活動は戦闘行為が行われることのない地域等で行うことなどを定めております。
第二に、補給支援活動を実施するに当たっては、あらかじめ、閣議の決定により実施計画を定めることとしております。
第三に、補給支援活動としての物品及び役務の提供の実施について定めております。
第四に、防衛大臣またはその委任を受けた者は、諸外国の軍隊等から申し出があった場合において、その活動の円滑な実施に必要な物品を無償で貸し付け、または譲与することができることとしております。
第五に、内閣総理大臣は、実施計画の決定または変更があったときはその内容を、また、補給支援活動が終了したときはその結果を、遅滞なく国会に報告しなければならないこととしております。
第六に、補給支援活動の実施を命ぜられた自衛官は、自己または自己とともに現場に所在する他の自衛隊員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理下に入った者の生命または身体を防護するために、一定の要件に従って武器の使用ができることとしております。
なお、この法律案は、施行の日から起算して一年を経過した日にその効力を失うこととしておりますが、必要がある場合、別に法律で定めるところにより、一年以内の期間を定めて効力を延長することができることとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
————◇—————
テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第168回国会衆議院会議録第7号1頁(平成19年10月23日)〔町村信孝内閣官房長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116801006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。