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国会審議›第168回国会›閣法第9号
閣法第168回国会 第9号成立

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

平成19年法律第123号 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成19年11月2日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成19年法律第123号
審議会議 5回・発言 265(政府答弁等 97)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H19.11.6趣旨説明・質疑・採決法務委員会 4129
  2. H19.11.8委員長報告・採決本会議 1024

参議院法務委員会

  1. H19.11.27趣旨説明法務委員会 45
  2. H19.11.29質疑・採決法務委員会 5111
  3. H19.11.30委員長報告・採決本会議 1114

提案理由

鳩山邦夫 法務大臣 平成19年11月6日

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。

 政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改定する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしておりますが、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。

 裁判官の報酬等に関する法律の別表に定める十一号以下の判事補の報酬及び十六号以下の簡易裁判所判事の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表に定める十九号以下の検事の俸給及び十四号以下の副検事の俸給につきまして、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、いずれもこれを増額することといたしております。

 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成十九年四月一日にさかのぼってこれを行うことといたしております。

 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第168回国会衆議院法務委員会議録第4号1頁(平成19年11月6日)〔鳩山邦夫法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116801009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。