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衆法第168回国会 第17号成立

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案

平成19年法律第134号 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律
提出平成19年12月11日 農林水産委員長
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立平成19年12月14日
平成19年法律第134号
審議会議 4回・発言 56(政府答弁等 7)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H19.12.11法律案起草農林水産委員会 412
  2. H19.12.11趣旨弁明・採決本会議 1536

参議院農林水産委員会

  1. H19.12.13趣旨説明・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 822
  2. H19.12.14委員長報告・採決本会議 1317

附帯決議

参議院 農林水産委員会平成19年12月13日

農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等への被害が深刻化しており、これに対処することが農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に際して緊急の課題となっている。よって、政府及び地方公共団体は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止を適切かつ効果的に実施するためには、その関連する業務に携わる者が鳥獣の習性等鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する事項について知識経験を有していることが重要であることにかんがみ、研修の機会の提供、技術的指導を行う者の育成その他の当該業務に携わる者の資質の向上を図るために必要な措置を適切に講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116802017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。