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国会審議›第169回国会›衆法第17号
衆法第169回国会 第17号成立

宇宙基本法案

平成20年法律第43号 宇宙基本法
提出平成20年5月9日 内閣委員長
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立平成20年5月21日
平成20年法律第43号
審議会議 5回・発言 226(政府答弁等 50)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H20.5.9法律案起草内閣委員会 14109
  2. H20.5.13趣旨弁明・採決本会議 2848

参議院内閣委員会

  1. H20.5.15趣旨説明内閣委員会 135
  2. H20.5.20質疑・附帯決議・採決内閣委員会 1484
  3. H20.5.21委員長報告・採決本会議 2036

附帯決議

参議院 内閣委員会平成20年5月20日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項に万全を期すべきである。

一宇宙開発利用は日本国憲法の平和主義の理念を基調とし、宇宙環境との調和・共生を図りつつ、国民生活の向上のみならず、地球全体の利益向上に資するよう配慮して行うこと。また、宇宙開発利用に関する情報の適切な管理のため、必要な施策を講じるに当たっては、情報の透明性を可能な限り確保し、宇宙開発利用に伴い生じた成果を十分に国民に伝え広める体制を整備するよう努めること。

二内閣に宇宙開発戦略本部を設置し、中枢機関として我が国の宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するに当たっては、宇宙科学の振興に携わる有識者の意見を十分に取り入れ、施策に反映させるよう努めること。

三宇宙開発戦略本部に関する事務の処理を行う組織を整備するに当たっては、宇宙基本計画の作成、宇宙開発利用に係る関連法案の整備、宇宙開発利用に係る予算の管理等について、宇宙開発利用に関する政策を戦略的、総合的かつ一体的に推進するよう努めること。また、その組織の長には特定の省益にとらわれない、大局的な判断ができる者を充てるよう努めることとし、その組織の職員については、特定の省庁から偏った登用をすることなく、独立行政法人宇宙航空研究開発機構その他宇宙開発利用に関係する機関、あるいは宇宙開発利用に携わる民間企業から幅広く登用するよう努めること。

四本法の施行後一年を目途に、内閣府に宇宙開発戦略本部に関する事務の処理を行わせるに当たっては、宇宙開発戦略本部に関する事務の処理を行う組織の在り方について、宇宙開発利用に関する政策を戦略的、総合的かつ一体的に推進するための、将来の推進体制を見据えて検討した上で、必要な法制の準備その他の措置を講じること。また、内閣府において宇宙開発戦略本部に関する事務を処理するに当たっては、関係省庁と緊密な連携をとり、一体的かつ戦略的に行うこと。

五独立行政法人宇宙航空研究開発機構については、本法に掲げる宇宙開発に関する基本理念を実現するため、宇宙基本計画に従って運営するとともに、目的、機能、業務の範囲、組織形態の在り方、所管する行政機関等について、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の見直しも含め、本法の施行後一年を目途に検討すること。その他の宇宙開発利用に関係する機関の統合等についても、本法の施行後一年を目途に検討すること。なお、宇宙開発委員会については、宇宙開発戦略本部との関係において、その在り方について検討すること。

六本法の施行後二年以内を目途に、宇宙開発利用に関する条約等に従い、宇宙活動に係る規制などに関する法制を整備するよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=116902017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。