TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第170回国会›衆法第2号
衆法第170回国会 第2号成立

国民健康保険法の一部を改正する法律案

平成20年法律第97号 国民健康保険法の一部を改正する法律
提出平成20年12月10日 厚生労働委員長
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成20年法律第97号
審議会議 4回・発言 273(政府答弁等 75)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H20.12.10法律案起草厚生労働委員会 9161
  2. H20.12.11委員長報告・採決本会議 1429

参議院厚生労働委員会

  1. H20.12.18趣旨説明・採決厚生労働委員会 10408
  2. H20.12.19委員長報告・採決本会議 1432

提案理由

田村憲久 議員(発議者) 平成20年12月18日

ただいま議題となりました国民健康保険法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。

 国民健康保険制度においては、特別な理由がないにもかかわらず世帯主が保険料を滞納し、一年以上を経過した場合に、公費負担医療を受けられる者を除き、その世帯全員の被保険者証を返還させて資格証明書を交付することが法令で規定されております。このような保険料滞納世帯に対する手続については、共助に基づく医療保険制度において、公平性を確保する観点から必要な仕組みではありますが、親の保険料滞納により、資格証明書が交付されている世帯にいる中学生以下の子供の数が、厚生労働省の調査で約三万三千人にも達し、これらのいわゆる無保険状態となっている子供が、必要かつ適切な医療を受けられないのではないかとの懸念が生じております。

 本案は、このような状況にかんがみ、子供の心身共に健やかな育成に資するため、無保険状態の子供を救済するとともに、国民健康保険の保険料の滞納の防止等に関して必要な措置を講じようとするもので、その主な内容な次のとおりであります。

 第一に、市町村は、国民健康保険の保険料の滞納により被保険者証が返還された場合において、その世帯に義務教育終了前の者がいるときは、その者に係る有効期間を六月とする被保険者証を交付すること。

 第二に、市町村は、国民健康保険の保険料について、減免制度の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止するとともに、特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならないこと。

 なお、この法律は、平成二十一年四月一日から施行することとしております。

 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。

第170回国会参議院厚生労働委員会会議録第10号22頁(平成20年12月18日)〔田村憲久議員発言・発言番号174〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117002002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。