道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
平成21年法律第28号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H21.3.13趣旨説明・質疑本会議 1410
- H21.3.18趣旨説明・質疑国土交通委員会 671
- H21.3.25質疑国土交通委員会 7315
- H21.3.27参考人招致・参考人質疑国土交通委員会 8107
- H21.3.31質疑国土交通委員会 9112
- H21.4.1質疑国土交通委員会 10156
- H21.4.3修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案国土交通委員会 1118
- H21.4.3採決(修正)・委員長報告本会議 2034
参議院国土交通委員会
- H21.4.8趣旨説明・質疑本会議 1532
- H21.4.9趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑国土交通委員会 8201
- H21.4.14質疑国土交通委員会 979
- H21.4.16参考人招致・参考人質疑国土交通委員会 1073
- H21.4.21質疑・採決・討論・附帯決議国土交通委員会 11128
- H21.4.22委員長報告・採決本会議 1936
提案理由
金子一義 国土交通大臣 平成21年3月13日道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
平成二十年五月に閣議決定をした道路特定財源等に関する基本方針に基づき、道路特定財源制度を廃止し平成二十一年度から一般財源化するため、道路整備費の財源の特例措置を廃止する等の措置を講ずる必要があります。
このような趣旨から、このたび、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、毎年度、揮発油税等の収入額の予算額等に相当する金額を原則として道路整備費に充当する措置を廃止することとしております。
第二に、地方道路整備臨時交付金の制度を廃止することとしております。
第三に、揮発油税の収入の一部について、地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の歳入に組み入れるものとする措置を廃止することとしております。
その他、これに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第171回国会衆議院会議録第14号1頁(平成21年3月13日)〔金子一義国土交通大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一道路特定財源の一般財源化に当たっては、地方が必要とする道路の着実な整備に支障が生ずることのないよう、必要な財源措置を講ずるなど十分な配慮を行うこと。
二真に必要な道路整備の推進を図る観点から、新たな将来交通需要推計及び評価手法に基づく費用便益分析の点検の結果の適切な活用等により、ルート・工法・規格を見直してコスト縮減を図り、効率的かつ効果的な道路整備事業の実施に努めるとともに、道路整備事業の実施過程における透明性を確保するための制度の在り方について検討を行うこと。
三道路整備における国と地方公共団体との役割分担の在り方の議論や地方公共団体の厳しい財政状況を踏まえ、国直轄事業負担金の在り方について、地方公共団体の負担を大幅に軽減することも含めた検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。
四高速道路利便増進事業として実施される高速道路料金の引下げの効果及び影響について、十分な検証を行うとともに、高速道路の有効利用の在り方について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。
五道路特定財源の一般財源化後の暫定税率の在り方については、納税者である自動車ユーザーの納得が得られるものとなるよう検討を引き続き行うこと。
六道路関係業務の執行に関し不適切な支出が行われていたこと等にかんがみ、引き続き、徹底したコスト縮減や道路関係公益法人への支出の見直し等に努めるとともに、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定が不適切な支出とならないよう、その透明性の確保に努めること。
七道路の新たな中期計画を踏まえた地方版の計画の策定に当たっては、地域の意見を聴き計画に反映させるとともに、地方における今後の道路整備の目指すべき方向性を明らかにするため、具体的な事業等を盛り込むことについて検討を行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一道路特定財源の一般財源化に当たっては、真に必要な道路整備は引き続き推進する観点から、費用便益分析による評価結果の適切な活用等により道路整備事業の効率的かつ効果的な執行に努めること。その際、地方における道路整備については、地域の活性化や安全・安心の確保など地域にもたらされる効果についても十分に考慮すること。また、地域住民等に対して十分な情報公開・開示を行うなど事業の透明性を一層確保すること。
二道路特定財源の一般財源化後の暫定税率を始めとする自動車関係諸税の在り方については、納税者の理解が得られるものとなるよう、引き続き検討すること。
三道路関係業務の執行に関し不適切な支出が行われていたこと等にかんがみ、引き続き、徹底したコスト縮減や道路関係公益法人への支出の見直し等に努めるとともに、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定が不適切な支出とならないよう、その透明性の確保に努めること。
四道路整備における国と地方公共団体との役割分担の在り方の議論や地方公共団体の厳しい財政状況を踏まえ、国直轄事業負担金の在り方について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117101008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。