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閣法第171回国会 第30号成立

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案

平成21年法律第27号 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律
提出平成21年2月17日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成21年法律第27号
審議会議 8回・発言 803(政府答弁等 312)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H21.3.12趣旨説明農林水産委員会 26
  2. H21.3.18質疑農林水産委員会 3203
  3. H21.3.19参考人招致・参考人質疑・質疑・附帯決議・採決農林水産委員会 4222
  4. H21.3.24採決・委員長報告本会議 1728

参議院農林水産委員会

  1. H21.4.9趣旨説明農林水産委員会 77
  2. H21.4.14質疑農林水産委員会 8241
  3. H21.4.16派遣委員報告・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 9113
  4. H21.4.17委員長報告・採決本会議 1822

提案理由

石破茂 農林水産大臣 平成21年3月12日

 続きまして、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 米穀は、国民の主食であり、最も安心して食べたい食物であるとともに、我が国農業の基幹作物でもあることから、その適正かつ円滑な流通を図ることが重要であります。

 しかしながら、昨年の事故米穀の不正規流通問題の発生により、非食用として販売された米穀が食用に転売されるなど、事業者による不適正な行為が明らかとなり、米穀の流通に対する国民の信頼が大きく揺らぐこととなったところであります。

 このため、米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図ることを目的として、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷または販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項を定めることができることとし、その違反者に対し、勧告及び命令を行うことができることとしております。

 第二に、立入検査の拒否に対する罰則として懲役刑を導入するなど、罰則の強化を行うこととしております。

 以上が、これら三法案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第171回国会衆議院農林水産委員会議録第2号1頁(平成21年3月12日)〔石破茂農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成21年3月19日

政府は、これらの法律の施行に当たり、左記事項の実現に努め、水田の有効活用を促進するとともに、米を含めた食品に対する消費者の信頼の確保等に努めるべきである。記

一米粉・飼料用米等の価格が主食用米と比べ極めて低水準にあることを踏まえ、米粉・飼料用米等について十分な支援水準を確保すること。また、多収品種の開発や直播栽培の導入等の低コスト化生産技術の確立及びその普及に向けた支援を充実・強化すること。

二新たな食料・農業・農村基本計画の策定に当たっては、食料自給力の強化と食料自給率の向上を図るため、水田の有効活用方策や米の生産調整の在り方等について、関係者の意見を十分踏まえつつ、長期的視点に立った施策の構築を図ること。

三米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案附則第五条第二項の検討に当たっては、飲食料品について、この法律の実施状況を踏まえつつ、速やかに、仕入先、仕入日、販売先、販売日等の取引等に係る基礎的な情報についての記録の作成及び保存並びに緊急時における国等への情報提供を義務付けることについて検討を加えるとともに、加工食品について、速やかに、その主要な原材料の原産地表示を義務付けることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとすること。

四米については、主食用、米粉用及び飼料用等用途別に大幅な価格差が存在し、これを利用して不当な利得を得ようと考える事業者が存在することを前提とした上で、横流し等による不正規流通を防止するため、米の流通に対する行政による監視体制を強化すること。

参議院 農林水産委員会平成21年4月16日

政府は、これらの法律の施行に当たり、水田の有効活用を促進するとともに、米を含めた食品に対する消費者の信頼の確保等が図られるよう、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一米粉・飼料用米等の価格が主食用米と比べ極めて低水準にあることを踏まえ、米粉・飼料用米等について十分な支援水準を確保すること。また、多収品種の開発や直播栽培の導入等の低コスト化生産技術の確立及びその普及に向けた支援を充実・強化すること。

二新たな食料・農業・農村基本計画の策定に当たっては、食料自給力の強化と食料自給率の向上を図るため、水田の有効活用方策や米の生産調整の在り方等について、関係者の意見を十分踏まえつつ、長期的視点に立った施策の構築を図ること。

三米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案附則第五条第二項の検討に当たっては、飲食料品について、この法律の実施状況を踏まえつつ、速やかに、仕入先、仕入日、販売先、販売日等の取引等に係る基礎的な情報についての記録の作成及び保存並びに緊急時における国等への情報提供を義務付けることについて検討を加えるとともに、加工食品について、速やかに、その主要な原材料の原産地表示を義務付けることについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとすること。

四米については、主食用、米粉用及び飼料用等用途別に大幅な価格差が存在し、これを利用して不当な利得を得ようと考える事業者が存在することを前提とした上で、横流し等による不正規流通を防止するため、米の流通に対する行政による監視体制を強化すること。

五米粉用米・飼料用米等の新用途米穀の生産拡大を図るには、確実な需要先の確保が重要であることにかんがみ、食品加工業者や畜産農家等の実需者が、新用途米穀の利用に意欲を持って取り組める需要喚起策を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117101030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。