租税特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 財政金融委員会
平成21年法律第61号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院財務金融委員会
- H21.5.8趣旨説明・質疑財務金融委員会 2123
- H21.5.12質疑財務金融委員会 22144
- H21.5.13討論・採決財務金融委員会 238
- H21.5.13委員長報告・採決本会議 3137
- H21.6.19動議(再議決)・採決(再議決)本会議 4163
参議院財政金融委員会
- H21.6.16趣旨説明財政金融委員会 21217
- H21.6.18質疑・討論・採決(否決)財政金融委員会 22190
- H21.6.19委員長報告・討論・採決(否決)本会議 3150
提案理由
与謝野馨 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策) 平成21年5月8日ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、高齢者の資産を活用した住宅取得等の支援、中小企業の活動の支援及び民間の研究開発投資の確保のため所要の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成二十二年末までの時限措置として、直系尊属から居住用家屋の住宅取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、五百万円まで贈与税を課さないこととしております。
第二に、いわゆる交際費課税について、資本金一億円以下の法人に係る定額控除限度額を四百万円から六百万円に引き上げる措置を講ずることとしております。
第三に、試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成二十一年度及び平成二十二年度において税額控除ができる限度額を時限的に引き上げるとともに、平成二十一年度または平成二十二年度に生じる税額控除限度超過額について、平成二十三年度及び平成二十四年度において税額控除の対象とすることを可能とする措置を講ずることとしております。
これらの改正は、四月十日に決定された経済危機対策に盛り込まれた事項のうち、税制上の措置を実施するためのものであります。
以上が、租税特別措置法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第171回国会衆議院財務金融委員会議録第21号2頁(平成21年5月8日)〔与謝野馨財務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117101065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。