中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案
参議院 財政金融委員会
平成21年法律第96号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院財務金融委員会
- H21.11.17趣旨説明・質疑本会議 446
- H21.11.18趣旨説明・質疑財務金融委員会 3306
- H21.11.19参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決財務金融委員会 450
- H21.11.20委員長報告・討論・採決本会議 625
提案理由
亀井静香 内閣府特命担当大臣(金融) 平成21年11月17日ただいま議題となりました中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
世界的な金融資本市場の混乱により、我が国でも、厳しい経済金融情勢及び雇用環境にある中、中小零細企業等からは、資金繰りがなお厳しく、かつてない深刻な状況にあるとの声が上がっております。こうした状況にかんがみ、中小零細企業及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図ることにより、中小零細企業の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定を期することが喫緊の課題となっております。
このような観点から、中小零細企業及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時的な措置を講ずるため、本法案を提出することにした次第であります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、金融機関に対して債務を有する中小企業者または住宅資金借入者であって、債務の弁済に支障を生じており、または生ずるおそれがある者から債務の弁済に係る負担の軽減の申し込みがあった場合には、金融機関は、できるだけ貸し付け条件の変更等の措置をとることに努めるものとすることとしております。
第二に、金融機関は、貸し付け条件の変更等の措置を円滑にとることができるよう、体制整備その他の必要な措置を講じなければならないこととしております。また、金融機関は、講じた措置の状況等に関する説明書類を作成し、公衆の縦覧に供しなければならないこととしております。
第三に、金融機関は、貸し付け条件の変更等の措置の詳細に関する事項を当局に報告しなければならないこととするとともに、当局は、金融機関からの報告を取りまとめ、その概要を公表することとしております。
第四に、説明書類に虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者、当局に虚偽の報告をした者等に関し、罰則を設けることとしております。
第五に、中小企業者に対する金融機関の信用供与の円滑化を図るため、金融機能強化法の適切な運用、信用補完事業の充実のための措置を講ずる等、政府の責務を定めております。
以上、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
何とぞ御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
————◇—————
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第173回国会衆議院会議録第4号1頁(平成21年11月17日)〔亀井静香内閣府特命担当大臣(金融)発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一本法は、中小企業金融の円滑化等が喫緊の課題となっている中での臨時の措置であることから、その影響を十分に検証し、金融システムや金融機関経営の健全性に支障のないよう運用に留意するとともに、本法の適用対象とならない中小企業者向け融資又は住宅ローン等の貸付けを行う事業者に対しても、本法の趣旨を十分に尊重し、条件変更等に柔軟な対応を行うよう要請すること。
一本法に基づく条件変更等に伴い、中小企業者に対する新規融資等に支障を生じることのないよう、金融検査及び監督を通じて適切に対応すること。
一我が国の経済金融情勢及び雇用情勢が一層厳しさを増す中で、中小企業者の資金繰り対策が重要であることにかんがみ、政策金融及び信用保証制度の充実等、中小企業金融対策に万全を期すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117301011)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。