介護保険法施行法の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成22年法律第16号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H22.3.24趣旨説明厚生労働委員会 11145
- H22.3.26質疑・採決・附帯決議厚生労働委員会 12118
- H22.3.26委員長報告・採決本会議 1721
参議院厚生労働委員会
- H22.3.30趣旨説明厚生労働委員会 10248
- H22.3.31質疑・附帯決議・採決厚生労働委員会 1170
- H22.3.31採決・委員長報告本会議 1372
提案理由
長妻昭 厚生労働大臣 平成22年3月24日ただいま議題となりました介護保険法施行法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
介護保険法の施行の日前に市町村の措置により特別養護老人ホームに入所した要介護被保険者の方に対して講じられている利用料、居住費及び食費の負担軽減措置は、平成二十二年三月三十一日限りで失効することとなっております。
しかしながら、本軽減措置の対象となる方が依然として多数に上ることから、本軽減措置の終了によってこれらの方の施設利用の継続が困難となることのないよう、本軽減措置を延長することとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
介護保険法の施行の日前に市町村の措置により特別養護老人ホームに入所した要介護被保険者の方に対して講じられている利用料、居住費及び食費の負担軽減措置について、有効期限を当分の間延長することとしております。
なお、この法律の施行期日については、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第174回国会衆議院厚生労働委員会議録第11号18頁(平成22年3月24日)〔長妻昭厚生労働大臣発言・発言番号140〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一いわゆる認知症高齢者グループホーム等における悲惨な火災事故が後を絶たないことを深刻に受け止め、小規模な事業所に対するスプリンクラー設置費用の助成等を含め、防災体制の強化・拡充を図ること。
二四十二万人にも上る特別養護老人ホームの入所待機者を解消するため、現在実施している交付金事業等に加え、更なる施設整備に対する助成、既存施設の転用などあらゆる政策手段を駆使した措置を検討すること。
三介護職員処遇改善交付金事業が実施されているところではあるが、同事業は三年間の時限措置であり、また、介護従事者の処遇が十分改善したとは言えない状況にあることを踏まえ、更なる処遇改善のための方策を講ずること。
四介護保険制度施行後十年の実績を踏まえ、安定的で持続可能な制度とするための見直しを進めるとともに、介護サービスの質的、量的な拡充を図ること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一いわゆる認知症高齢者グループホーム等における悲惨な火災事故が後を絶たないことを深刻に受け止め、小規模な事業所に対するスプリンクラー設置費用の助成等を含め、防災体制の強化・拡充を図ること。なお、軽費老人ホーム等についても早急に実態を点検し、防災体制を講ずること。
二四十二万人にも上る特別養護老人ホームの入所待機者を解消するため、現在実施している交付金事業等に加え、更なる施設整備に対する助成、既存施設の転用などあらゆる政策手段を駆使した措置を検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。