雇用保険法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成22年法律第15号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H22.3.11趣旨説明・質疑本会議 1314
- H22.3.17趣旨説明・質疑厚生労働委員会 943
- H22.3.19質疑厚生労働委員会 10142
- H22.3.24質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案厚生労働委員会 11145
- H22.3.25委員長報告・討論・採決本会議 1639
参議院厚生労働委員会
- H22.3.26趣旨説明厚生労働委員会 95
- H22.3.26趣旨説明・質疑本会議 1270
- H22.3.30質疑・修正案趣旨説明・内閣意見聴取・討論・採決・修正案厚生労働委員会 10248
- H22.3.31採決・委員長報告本会議 1372
提案理由
長妻昭 厚生労働大臣 平成22年3月11日雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
現在、我が国では、雇用失業情勢は依然として厳しい状況にあり、特に、非正規労働者の雇用の安定や雇用保険財政の安定的な運営に大きな影響を与えているところであります。
このような状況に対応し、非正規労働者に対するセーフティーネット機能の強化、雇用保険の財政基盤の強化等を図るために所要の措置を講じることとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一は、雇用保険法の一部改正であります。
まず、非正規労働者に対するセーフティーネット機能の強化を図るため、一般被保険者の適用範囲を拡大することとし、週の所定労働時間が二十時間以上であって三十一日以上雇用見込みの方については、雇用保険の適用対象とすることとしております。
また、事業主が被保険者資格取得の届け出を行わなかったことにより、雇用保険に未加入とされた方について、二年以上前の時期に、賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された場合には、事業主が届け出を行わなかったことにより所定給付日数が短くなる不利益が生じないようにするため、現行制度において遡及可能な二年を超えて遡及して適用できることとしております。
第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
二年を超える遡及適用の対象となった方を雇用していた事業主が、事業開始時に必要な保険関係成立の届け出を行っていなかった場合には、保険料の徴収時効である二年経過後においても、保険料を納付できることとし、厚生労働大臣はその納付を勧奨することとしております。
また、現下の雇用失業情勢に対応した雇用対策の実施に必要な財源を確保するため、平成二十二年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の規定は適用せず、原則の千分の三・五とすることとしております。
第三は、特別会計に関する法律の一部改正であります。
雇用保険二事業の安定的な運営を確保するために、雇用調整助成金等のために必要な額について、失業等給付に係る積立金を使用することができる暫定措置を講ずることとしております。
なお、この法律は、平成二十二年四月一日から施行することとしておりますが、遡及適用に関する部分は、公布の日から起算して九カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
この法律によって、非正規雇用の皆さん方の中で約二百五十万人程度の方が新たに雇用保険に入ることができる、セーフティーネットの拡充の法案です。
ぜひよろしくお願いします。(拍手)
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雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第174回国会衆議院会議録第13号1頁(平成22年3月11日)〔長妻昭厚生労働大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。