関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案
参議院 財政金融委員会
平成22年法律第13号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
菅直人 財務大臣・内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 平成22年3月12日ただいま議題となりました関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率について所要の措置を講ずるほか、水際取り締まり強化等のための罰則水準の見直し等を図ることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、暫定関税率等の適用期限の延長等であります。
平成二十二年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。
第二は、水際取り締まり強化等のための罰則水準の見直しであります。
輸入してはならない貨物を輸入する罪、関税を免れる等の罪等に係る罰則水準を引き上げることとしております。
第三は、認定事業者制度の整備であります。
保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届け出及び認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届け出に係る規定を整備することとしております。
その他所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第174回国会衆議院財務金融委員会議録第7号1頁(平成22年3月12日)〔菅直人財務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。